特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

更新日:2023年09月11日

令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが始まりました。

16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となる特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。同日以降に取得した場合は、税務課で専用の標識番号(ナンバープレート)を交付しますので申告してください。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円が課されます。

特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件をすべて満たす必要があります。

【車体の大きさ・構造等】
原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
最高速度が20キロメートル毎時以下であること

※特定小型電動機付自転車を運転するのに運転免許は不要ですが、16歳以上の方に限られます。

手続きや申告の方法について

(1)新たにナンバープレートを取得する場合

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・販売証明書または廃車証明書(または譲渡証明書)​​​​​​

・来庁される方の本人確認書類

※販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。

※登録される本人・住民票上の同居親族・販売業者が来庁できない場合は委任状が必要です。

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​​​​​​(2)従来のナンバープレートから特定小型原動機付自転車のナンバープレートに交換する場合

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・現在、交付を受けているナンバープレート

・要件を満たすことがわかる書類(車名・車台番号・型式・定格出力・長さ・幅・最高 速度等が分かる書類)

・標識交付証明書(紛失の場合は不要です)​​​​​​

・来庁される方の本人確認書類

※標識番号が変更となるため、自賠責保険の変更手続きを行う必要があります。

※登録される本人・住民票上の同居親族・販売業者が来庁できない場合は委任状が必要です。
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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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