新基準原動機付自転車(新基準原付)について

更新日:2026年01月15日

新基準原動機付自転車(新基準原付)とは

令和7年4月1日から、原付一種の区分基準に新しく新基準原付が追加されました。

新基準原付とは原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量が50cc超125cc以下かつ、最高出力が4.0kW以下の車両です。

軽自動車税(種別割)の申告が必要となります。

交付する標識は白色で、税額は2,000円(年額)であり、従来の50cc以下の原動機付自転車と同じです。

新規登録の手続きついて

新規登録の際は、従来の原動機付自転車の要件に加え、外見及び総排気量の識別が困難ですので、「最高出力」の要件を満たしていることがわかるものとして、次のいずれか一点を確認します。

・譲渡(販売)証明書の型式認定番号または当該車両の型式認定番号標

・国土交通省が運用する最高出力制度に基づいて、確認実施期間(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力4.0kW以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)

※官公庁が発行している廃車証明書、廃車申告受付書を持参され、その中に新基準原付(総排気量50cc超125cc以下かつ、最高出力4.0kW以下)での登録及び型式認定番号が記載されている場合は確認不要です。

その他、申請の手続き方法は一般の原動機付自転車と同じです。

(例)最高出力が4.0kW以下であることの確認済書
最高出力が4.0kW以下であることの確認済書
(例)確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シール)
確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シール)