給与支払報告書の提出について

更新日:2025年01月24日

 地方税法の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業所(給与支払者)は前年中に給与の支払いをしたすべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)について給与支払報告書を作成し、従業員等の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出していただくことになっています。(地方税法第317条の6)

 令和6年1月から令和6年12月までに給与を支払った方は、給与支払金額の多少にかかわらず、給与の支払を受けている方の令和7年1月1日現在の住所又は居所の市町村に「給与支払報告書」を提出してください。

提出期限は、令和7年1月31日(金曜日)です。

 期限間近には窓口や郵便物等が集中しますので、早めの提出にご協力ください。

給与支払報告書の提出方法について(電子申告をご利用ください)

  • 給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)は電子申告(eLTAX(エルタックス)・光ディスク等)、または郵送、窓口により提出してください。
  • 給与支払報告書の提出は電子申告(eLTAX(エルタックス))のご利用をお願いします。
  • eLTAX(エルタックス)を利用すれば、給与支払報告書等の作成において、チェック機能により入力誤りや計算誤りが防止できます。提出の際にも郵送料等も不要で、1回のデータ送信操作で複数の市町村に提出できるなどのメリットがあります。また、共通納税システムを利用し、すべての市町村に一括して特別徴収税額の電子納入することもできますので、ぜひご利用ください。
  • 詳しくはeLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。

給与支払報告書〔総括表〕について

  • 前年に提出実績のある事業所には、大和高田市専用の総括表を送付しておりますので、そちらをご使用ください。
  • 「受給者総人員」欄は、大和高田市以外の住所地の方も含む給与の支払を受けている人の総人員を記入してください。
  • 「大和高田市への報告人員」欄の合計人数と給与支払報告書の枚数が必ず合うように確認してください。
  • 「連絡者の氏名及び所属課係名並びに電話番号」欄は、この報告書について応答していただける方を記入してください。
  • 「給与支払者の名称又は氏名」欄のフリガナも忘れずに記入してください。
  • 総括表に特別徴収時の納入書欄に記載がない場合、環境資源保護の観点から納入書は送付されません。あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

給与支払報告書〔個人別明細書〕について

  • 給与支払報告書は個人住民税の課税の根拠となる重要な書類ですので、正しくご記入のうえ、必ずご提出ください。
  • 「住所」は、受給者の令和7年1月1日現在の住所又は居所を記入してください。居所の場合には、住民登録の住所を( )(括弧)書きで2段書きしてください。
  • 「氏名」、「フリガナ」、「受給者生年月日」、「個人番号」は正確に記入してください。 (注意)個人を特定するために必要な事項です。
  • 前職の収入金額等を含んで年末調整を行った場合、摘要欄に前職の社名、住所、退職年月日、(前職の)給与支払額、社会保険料の金額、源泉徴収税額を必ず記載してください。
  • 住宅借入金等特別控除額がある場合、必ず「居住開始年月日」を記入してください。

給与支払報告書等の光ディスク等による提出の義務化について

 平成30年度の税制改正において、令和3年1月1日以後に提出すべき給与支払報告書及び公的年金等支払報告書について、基準年(前々年)に税務署に提出すべきであった給与所得の源泉徴収票等の枚数が100枚以上であった場合、eLTAX(エルタックス)又は光ディスク等により提出することが義務付けられました。

 このため、令和5年に提出された給与所得の源泉徴収票等の枚数が100枚以上であった場合、令和7年に提出する給与支払報告書等はeLTAX(エルタックス)又は光ディスク等により提出する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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