個人住民税の公的年金からの特別徴収制度

更新日:2022年01月21日

特別徴収制度とは…

年金保険者(厚生労働大臣など)が、個人住民税を年金から引き落として、市区町村へ直接納入することです。

(注意)徴収(納税)方法が変わるだけで、税の負担は変わりません。なお、地方税法の規定で、公的年金に係る所得から算出された個人住民税は、公的年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」 とされ、納税義務者本人の希望で、徴収方法の変更はできません。

対象者

4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者で、前年中の公的年金の所得から個人住民税を計算し、納税義務が生じる人
ただし、次のいずれかに該当する人は対象となりません。

  1. 公的年金の年額が18万円未満
  2. 公的年金の額から所得税、介護保険料、国民健康保険税または後期高齢者医療保険料を差し引いた年額が、特別徴収される個人住民税より小さい
  3. 介護保険料が公的年金から差し引かれていない
  4. 当該年度の1月1日以降、転出等で大和高田市に住所を有しなくなった

対象となる年金

老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等
(注意)障害年金、遺族年金などの非課税の年金から、個人住民税の引き落としはされません。

対象になる住民税額

公的年金の所得金額から計算した個人住民税額
(注意)給与所得や事業所得などの金額から計算した個人住民税は、別途、給与からの引き落とし、または納付書、口座振替で納めていただきます。

特別徴収が中止となる場合

以下の事由が生じた場合には年金特別徴収が中止になります。

  1. 特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなった場合
  2. 大和高田市から他市区町村へ転出した場合(4月1日から12月31日までに転出された場合は翌年2月分まで特別徴収を継続します。1月1日から3月31日までに転出された場合、10月分以降は特別徴収を中止します。)
  3. 対象者が死亡した場合
  4. 大和高田市の介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなった場合
  5. 特別徴収対象年金の額から所得税、介護保険料、国民健康保険税または後期高齢者医療保険料を差し引いた合計額が特別徴収される個人住民税より小さい場合
  6. 公的年金の給付を行う者(以後「年金保険者」という)に対し、特別徴収依頼を行った後の当該年度中において個人住民税の税額が変更となった場合。(10月1日以後12月10日以前を除く)

初年度の開始時期と徴収方法

特別徴収の開始は、10月支給分の公的年金からとなります。まず、今年度の年税額の4分の1を、6月(第1期)と8月(第2期)に、普通徴収(納付書または口座振替)で。次に、年税額の6分の1を、10月・12月・2月支払分の公的年金から、特別徴収(引き落とし)で納めていただきます。

2年目以降の徴収方法

新しい年度の個人住民税の年税額は、5月から6月にかけて決定されます。4月・6月・8月支払の公的年金からは、前年度の年税額の6分の1ずつの額で、一旦、仮徴収させていただきます。10月・12月・2月支払の公的年金からは、決定した翌年度の年税額から仮徴収した税額を差し引いた額の3分の1 を、本徴収させていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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