ふるさと納税に係る寄附金控除・ワンストップ特例制度について
地方自治体への寄附(ふるさと納税)について
地方自治体(都道府県・市町村)への寄附(ふるさと納税)については、次のような税制上の優遇措置があります。
地方自治体に2,000円(=適用下限額)を超える寄附を行った場合
→2,000円を超える部分については、おおよそ市・県民税所得割額の2割を限度として、市・県民税から税額控除を受けることができます(特例控除)。
- (注意)寄附金控除の対象となる寄附金の上限
→地方自治体に対する寄附金+その他の寄附金=総所得金額などの3割
寄附金控除の手続き
1. 所得税の申告
所得税と市・県民税の両方の控除を受けるには、毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年の3月15日までに、葛城税務署に確定申告をしてください。申告の際、「寄附金受領証明書」などの添付資料が必要となります。
なお、確定申告された場合は、市・県民税の申告は不要です。
※確定申告書第二表の「寄附金控除に関する事項」欄と「住民税・事業税に関する事項」欄に、寄附先の市区町村名と寄附金額を記入してください。記入がない場合は適用できません。
2. 市・県民税の申告
確定申告をする必要がない人(公的年金のみの収入で、400万円以下の人など)は、所得税と同じく、毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年の3月15日までに、市役所の税務課に市・県民税の申告をしてください。申告の際、「寄附金受領証明書」などの添付資料が必要となります。
(注意)「寄附金受領証明書」は、寄附を受けた地方自治体が発行します。また、地方自治体に寄附をしたことがわかるものであれば、領収書などでも申告することができます。
詳しくは、葛城税務署(電話番号0745-22-2721)、または市役所税務課まで問い合わせてください。

市・県民税税額控除の計算方法
次の2つの合計額が市・県民税の控除額となります。
- 基本控除額
(次のA、Bのいずれか少ない方の金額-2,000円)×10%- 寄附金額
- 総所得金額等の30%
- 特例控除額
(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税率(注釈))
(注釈)平成26年度から、所得税率に復興特別所得税率(2.1%)を合わせたもの
→所得税率+(所得税率×復興特別所得税率)
例:所得税率が5%の場合 → 5%+(5%×2.1%)=5.105%
注意
特例控除の上限は、市・県民税所得割額の2割となります。
市・県民税寄附金控除の計算例(平成28年度以降)
大和高田市に30,000円分のふるさと納税をした場合
給与収入600万円(所得426万円)で配偶者を扶養、社会保険料控除70万円のケース
→所得税率10%+(10%×復興特別所得税率2.1%)=10.21%
市・県民税所得割額 287,500円
- 所得税控除額
- (寄附金額30,000円-2,000円)×10%=2,800円
- 2,800円×2.1%(復興特別所得税率)=58円
- 市・県民税控除額
- (寄附金額30,000円-適用下限額2,000円)×10%=2,800円
- (寄附金額30,000円-適用下限額2,000円)×(90%-10.21%)約22,342円
(注意)この場合の市・県民税の特例控除額の上限は、57,500円(市・県民税所得割額の2割)となります。
ふるさと納税のイメージ図

(注意)上記計算例および図は、あくまでもイメージとして捉えてもらうために、一部計算および数値を簡略化しており、実際の計算額と異なる場合があります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
平成27年度の税制改正において、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告(または市・県民税申告)に代わり、寄附を受けた地方自治体が住所地の市区町村への申告を代行する制度です。
寄附を行う地方自治体に、1.マイナンバーを確認できる書類(マイナンバー通知カード等)と、2.本人確認書類(運転免許証等)の写しを添付し、「申告特例申請書」を提出すると、確定申告をする必要はありません。寄附をした翌年の1月10日【必着】までに下記送付先までご提出ください。
必要書類など詳細は下記サイトをご覧ください。(さとふるサイト参照)
- (注意)入金確認後、約2~3週間程度で寄附金受領証明書とあわせて、申告特例申請書を送付いたします。ただし12月の寄附については、提出までの期間に余裕がないため、上記よりダウンロードして下記送付先までお送りください。
- (注意)申告特例申請書の提出後に、住所変更を行った場合は「申告特例申請事項変更届出書」を必ずご提出ください。
申告特例申請事項変更届出書 (PDFファイル: 110.8KB)
対象となる人
- 確定申告の必要のない給与所得者、または年金所得者の人
- ふるさと納税をする地方自治体の数が5以下である人
注意事項
- 確定申告を行わなければならない自営業の人や、医療費控除などで確定申告を行う人は対象となりません。
- 「申告特例申請書」を提出後に確定申告をする場合、ワンストップ特例の適用は受けられません。申告をする場合は、ふるさと納税に関する申告も忘れないようにご注意ください。
- 5以下の地方自治体に寄附する予定で「申告特例申請書」を提出しても、結果として6以上の地方自治体に寄附された場合、すべての寄附について、特例の適用が受けられなくなります。必ず確定申告をしてください。なお、同じ地方自治体に複数回寄附をしても、1団体としてカウントします。
ワンストップ申請書送付先
〒810-8799
日本郵便株式会社福岡中央郵便局私書箱第111号株式会社さとふる
奈良県大和高田市 ワンストップ特例申請窓口 行
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
お問い合わせはこちら
更新日:2023年10月03日