特別徴収のお願い(事業者の皆様へ)
平成26年度から該当する全ての事業所で個人住民税の特別徴収義務の履行を徹底します。
奈良県と県内全市町村では、平成25年度から納税者の利便性の向上、法令遵守の徹底及び納税の公平性を図るため、法定要件に該当する全ての事業主に個人住民税の「特別徴収」を実施していただくための準備を進めています。
これにより、所得税の源泉徴収義務のある事業所は、原則として個人住民税も全て特別徴収義務者として特別徴収をしていただきます。
事業主の皆様のご理解とご協力をお願いします。
対象となる事業所
地方税法第321条の4及び第328の5第1項の規定により、給与を支払う事業者は、全て特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただく義務があります。
対象となる人
前年中に課税対象所得があり、当該年度に個人住民税の課税が発生する人で、当該年度の4月1日現在において、特別徴収義務者から給与の支払を受けている人が対象となります。
パートや非正規雇用者も特別徴収の対象になります。退職予定者、他の事業所から特別徴収されている人、給与の支払が不定期な人、給与の支給額が少なく、税額が引ききれない人は対象になりません。
特別徴収制度のしくみ

納期と納入方法
納期限は、月割額を徴収した月の翌月10日です(この日が土曜日・日曜日、または祝日の場合は、その次の平日となります)。従業員から徴収した税額をそれぞれの市町村ごとに取りまとめ、通知書と一緒に送られる納入書で納入します。郵便局(ゆうちょ銀行)で納入される場合は、各市町村で発行する「郵便局指定通知書」が必要となります。
納期の特例(年2回納入)
特別徴収税額の納入の原則は、12回の毎月納入を基本としていますが、条件を満たす事業所は申請をすることにより年2回の納入となる納期の特例をご利用いただけます。
給与の支払を受ける者が常時10人未満の事業所で、市町村長の承認を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から5月までの各期間(当該各期間のうち、その承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事業所において支払った給与について徴収した給与所得に係る特別徴収税額を各期間の最終月(11月、5月)の翌月10日までに納入することができます。
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 (PDFファイル: 114.8KB)
税額の変更通知
個人住民税は前年の所得に対して計算しますので、税額が変わることは基本的にありません。
しかし、納税義務者が期限後に確定申告(又は住民税申告)をされた場合、給与支払報告書に訂正があった場合、又は所得・控除内容の調査結果によって税額が変わる場合があります。
このように通知済みの特別徴収税額に変更が生じた場合は、特別徴収税額変更通知書を送付しますので、通知された変更月から徴収金額を変更していただきます。納入された税額に過不足があった場合には、差額について確認のご連絡をします。
また、変更の結果、過納となる場合には納めていただいた税額を還付させていただきます(基本的には還付は納税義務者本人となります)。
退職・休職者の徴収方法
- 6月1日から12月31日までに退職をした場合
特別徴収できなくなった残りの税額は、普通徴収への切替となり納税義務者本人に納付していただきます。利便性と納税の円滑化を考慮し、納税義務者の申出又は了承を得て、退職時に支払をする給与又は退職手当等から一括徴収していただくこともできます。 - 翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合
特別徴収できなくなる税額は、本人の申出がなくても、5月31日までの間に支払をする給与又は退職手当等から一括徴収することになっています(一括徴収すべき金額が退職手当等の金額を超える場合は、この限りではありません)。
(注意)5月退職の場合も、最終月分として特別徴収により納入していただきます。
異動届の提出
退職、休職、転勤等による異動があった場合は、その事由が発生した日の属する月の翌月10日までに市町村に異動届を提出しなければなりません。
異動届の提出が遅れると、退職者、休職者、転勤者等の税額が特別徴収義務者の滞納額となったり、税額変更や普通徴収への切替処理が遅れる結果、納税義務者が多額の個人住民税を一括で納付することになりますので、ご注意ください。
特別徴収税に係る給与所得者異動届出書 (PDFファイル: 270.6KB)
普通徴収から特別徴収への変更依頼書 (PDFファイル: 93.3KB)
特別徴収義務者所在地・名称変更届出書 (PDFファイル: 78.4KB)
退職所得に係る個人住民税の特別徴収(退職手当)
退職所得に対する個人住民税については、退職手当等が支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその個人住民税を差し引いて納入(特別徴収)することになっています。このように他の所得と区分して課税される退職所得に対する個人住民税を「分離課税に係る所得割」といいます。
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
ただし下記に該当する場合は計算が異なります。
〇勤続年数5年以内の法人役員等は、上記計算式の2分の1を適用しません。
退職所得金額=(収入金額-退職所得控除額)
〇勤続年数5年以内の法人役員等以外で、支払金額から退職所得控除額を控除した後の
金額が300万円を超える場合、その超えた金額には2分の1を適用しません。
退職所得金額=150万円+{収入金額-(300万円+退職所得控除額)}
(注意) 法人役員等とは、法人税法第2条第15号に規定する役員、国会議員および地方公共団体の議会の議員、国家公務員および地方公務員をいいます。
退職所得控除額の計算について
〇勤続年数が20年以内の方
40万円×勤続年数(80万円未満の場合は、80万円とする)
〇勤続年数が20年を超える方
70万円×(勤続年数-20年)+800万円
(注意) 勤続年数に1年未満の端数が生じたときは、これを1年として計算します。
(注意) 障害者となったことにより退職する場合は、上記計算に100万円加算します。
税額の計算
退職所得の金額 × 税率10%(市町村民税6%と県民税4%) = 特別徴収すべき税額(市民税・県民税)
マイナンバー制度の施行により、平成28年1月1日以降、退職所得にかかる分離課税分の納入申告書に、法人番号または個人番号の記載が必要となります。法人番号または個人番号(個人事業主)を記載できる納入申告書については、下記リンク先よりダウンロードしていただき、郵送などで提出してください。
- 法人の方
すでに納入申告書(納入済通知書裏面)をお持ちの場合は、余白に法人番号を追記してご提出いただいてもかまいません。 - 個人事業主の方
納入書と一体の納入申告書(納入済通知書裏面)は使用せずに、下記のように書類を2つに分けて各機関にご提出ください。
- 金融機関への提出書類 → 納入書
(注意)金融機関などは、個人番号を取り扱うことができないため、納入済通知書裏面の納入申告書は記入せずに納入してください。大和高田市指定の納入書が必要な方は、税務課までご連絡ください。 - 大和高田市役所税務課への提出書類 → 納入申告書(様式は下記リンク先よりダウンロードください)
また、特別徴収義務者が個人事業主の場合は、提出時に本人確認(個人番号確認と身元確認)を行います。
下記の1.か2.の書類を添付してください。
- 個人番号カード(両面)
または
- 番号確認ができるもの(通知カードまたは住民票など)および本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど顔写真つきのもの)
(注意)郵送による提出の場合は、上記書類の写しを同封してください。
退職所得に係る市民税県民税納入申告書 (PDFファイル: 101.5KB)
(注意)詳しくは、下記へお問い合わせください。
税務課 市民税担当 電話番号0745-22-1101 内線2253,2254,2256
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2024年12月24日