個人住民税について

更新日:2024年02月05日

個人住民税とは、1月1日現在、大和高田市に住所がある方、住所はないが大和高田市に事務所・事業所等のある方にかかる税金です。

個人住民税は、個人市民税・個人県民税をあわせたものであり、均等の額によって負担する「均等割」と、前年中の所得金額や所得控除額に応じて負担する「所得割」で構成されています。

申告

その年の1月1日現在、大和高田市に住所のある人は、毎年2月16日から3月15日までに申告書を市長に提出しなければなりません。 ただし、次の人は、その必要がありません。

  • 所得税の確定申告を提出した人
  • 給与支払者から大和高田市へ給与支払報告書を提出されている人
    (給与以外の所得がある人を除く)

※申告書は市(県)民税の計算資料としてだけではなく、各種税務証明の発行に必要な書類です。 期限を守って申告しましょう。

税額の算出方法

均等割
税目 令和5年度以前 令和6年度以降
森林環境税(国税) 1,000円
市民税均等割額 3,500円 3,000円
県民税均等割額 2,000円(※) 1,500円(※)
合計 5,500円 5,500円
  ※奈良県森林環境税500円含む
 
個人市民税・県民税(住民税)の均等割額については、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、平成26年度から令和5年度までの10年間、年額1,000円(市500円、県500円)が加算されていましたが、令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

 

所得割
所得割額=課税所得金額×税率
(課税所得金額=所得金額合計-所得控除額合計)
 
税率:市民税 一律6%
県民税 一律4%

 

課税されない人

均等割も所得割も課税されない方

  • 前年中に所得がなかった人
  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下であった人
  • 前年の合計所得金額が、次の額以下の人

・同一生計配偶者や扶養親族がない人・・・38万円

・同一生計配偶者や扶養親族がある人

28万円 ×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万+16万8000円

所得割が課税されない方

前年の総所得金額等が、次の額以下の人

・同一生計配偶者や扶養親族がない人・・・45万円

・同一生計配偶者や扶養親族がある人

35万円 ×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万+32万円

納付方法について

普通徴収

市役所からお送りします「納税通知書」により、納税義務者であるご本人様が金融機関等で納めていただくか、口座振替により市民税を納めていただく方法です。
納付の時期は6月・8月・10月・12月の年4回となります。

特別徴収(給与)

6月から翌年5月まで、毎月の給与支払いの際に市民税が天引きされる方法です。ご本人様に代わってお勤め先が大和高田市に市民税を納めていただきます。

特別徴収(年金)

2ヶ月毎の年金受給の際に、その年金所得等に係る市民税が天引きされる方法です。

公的年金等に係る税額は、年金支払者が、市からの税額通知書に基づき、通常4月から翌年の2月までの偶数月の年6回に分けて、公的年金からの引き落としで納入します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

お問い合わせはこちら