株式などの配当所得や譲渡所得等について
課税方式の統一 ※令和6年度(令和5年分)からの取り扱い
令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降の市民税・県民税については、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
株式などの配当所得や譲渡所得について
株式などの配当所得や譲渡所得等は、「申告が必要な所得」と、「申告不要な所得」に区分されます。
申告が必要な配当所得、譲渡所得等
申告が必要な配当所得
次の配当所得があった場合は、総合課税により申告し、住民税を納める必要があります。
一般株式等、大口保有上場株式等(発行済株式総数の3%以上保有)、私募証券投資信託等
<税率(総合課税)>
住民税 |
10%(市民税6%、県民税4%) |
所得税 |
累進税率(5~45%) |
(注意)住民税は特別徴収されないため、配当割額控除額、株式等譲渡所得割額控除額の適用はありません。配当控除の適用はあります
(注意)所得税においては、非上場株式の少額配当等(1回の支払いが「10万円×配当計算期間月数÷12」」の額以下のもの)は確定申告不要制度を選択することができますが、住民税では課税対象となり申告が必要です。
所得税の確定申告をする人で、少額配当等について確定申告不要制度を選択する場合、確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄の「非上場株式の少額配当等」欄には、「総合課税として申告する配当所得の金額」と「少額配当等で確定申告不要とする金額」の合計額を記入してください。(例 :総合課税として申告する配当所得が100万円、確定申告不要とする少額配当等が5万円の場合 確定申告書第一表の配当所得には100万円と記入し、第二表「非上場株式の少額配当等」欄には105万円と記入します)
申告が必要な譲渡所得等
次の譲渡所得等があった場合は、申告分離課税により申告し、住民税を納める必要があります。
源泉徴収を選択しない特定口座内の上場株式等、一般口座内株式等、証券会社を通さずに個人などで売却した株式等
<税率(申告分離課税)>
住民税 |
5%(市民税3%、県民税2%) |
所得税 |
15.315% |
確定申告書第二表「住民税に関する事項」の記入について
所得税の確定申告をする人で、配当所得、譲渡所得等がある場合は、確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄の記入漏れがないようご注意ください。
「株式等譲渡割額控除額」「配当割額控除額」
支払いの際に住民税5%が特別徴収された上場株式等の配当等、譲渡所得等を申告する場合、確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄の「株式等譲渡所得割額控除額」、「配当割額控除額」欄に特別徴収された住民税額を記入することで、控除や還付を受けることができます。
「非上場株式の少額配当等」
所得税においては、非上場株式の少額配当等(1回の支払いが「10万円×配当計算期間月数÷12」」の額以下のもの)は確定申告不要制度を選択することができますが、住民税では課税対象となり申告が必要です。
所得税の確定申告をする人で、少額配当等について確定申告不要制度を選択する場合、確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄の「非上場株式の少額配当等」欄には、「総合課税として申告する配当所得の金額」と「少額配当等で確定申告不要とする金額」の合計額を記入してください。(例 :総合課税として申告する配当所得が100万円、確定申告不要とする少額配当等が5万円の場合 確定申告書第一表の配当所得には100万円と記入し、第二表「非上場株式の少額配当等」欄には105万円と記入します)
申告不要な配当所得、譲渡所得等
証券会社や配当支払者などが、支払いの際に所得税(15.315%)を源泉徴収、住民税(5%)を特別徴収する上場株式等の配当等、譲渡所得等は、その徴収をもって課税関係が終了するため、改めての本人からの申告を要しません(申告不要制度)が、税の還付等を受けるために申告することもできます。
申告不要な配当所得
上場株式の配当(発行済株式総数の3%以上保有の大口保有上場株式を除く)、公募株式等証券投資信託の収益の分配、特定公社債の利子、公募公社債投資信託の収益の分配 など
申告不要な譲渡所得
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等、特定公社債等の譲渡所得等
<申告不要な配当所得、譲渡所得等の税率など>
所得の種類 |
譲渡所得等 |
配当所得 |
|
申告方法 |
申告分離課税 |
申告分離課税 |
総合課税 |
税率 |
住民税 5%(市3% 県2%) 所得税 15.315% |
住民税 5%(市3% 県2%) 所得税 15.315% |
住民税 10%(市6% 県4%) 所得税 累進税率(5~45%) |
株式等譲渡所得割額控除額 |
とれる |
- |
- |
配当割額控除額 |
- |
とれる |
とれる |
配当控除 |
- |
とれない |
とれる |
上場株式等の譲渡損失との損益通算 |
- |
できる※1 |
できない |
※1上場株式等の譲渡損失との損益通算後、なお損失額がある場合は、翌年以後3年間繰越控除が可能です
課税方法の選択 ※令和5年度(令和4年分)まで
所得税(15.315%)が源泉徴収、住民税(5%)が特別徴収され申告不要な上場株式等の配当等、譲渡所得等は、税の還付等を受けるために申告することができます。申告する場合は、「総合課税(配当のみ選択可)」、「申告分離課税」を選択することができます。なお、申告期限は当該年度の住民税の納税通知書が送達される時までです。
※申告不要な配当所得、譲渡所得等を申告すると、その所得は扶養控除や配偶者控除の適用、住民税の非課税判定や国民健康保険料等の算定の基礎となる「合計所得金額」、「総所得金額等」に含まれることになります。その結果、ご自身やご家族の住民税額が上がったり、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、高齢者の医療機関窓口での自己負担割合に影響が生じる場合もあります。申告の際は十分ご注意ください。
※特定口座の譲渡損失を申告する場合、同一口座の配当所得を申告不要とすることはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2024年11月29日