【住民税試算システム】個人住民税の試算、申告書作成及びふるさと納税上限額の試算
下記の「住民税試算システム」を利用して、市民税・県民税の税額試算および申告書の作成ができます。
申告会場は混雑することがありますので、ご自身での申告書作成、郵送または持参による提出にご協力ください。なお、感染症の感染拡大防止の観点から、可能な限り郵送での提出をお願いします。
また、ふるさと納税の上限額の試算もできます。ただし、下記の注意点を確認してから行ってください。
(※)所得税の確定申告書を作成することはできません。確定申告書の作成は、国税庁「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。(外部サイトへリンク、別ウインドウ)
試算システムを利用して市民税・県民税申告書を作成・提出される方へ
- 下記のリンクから試算システムに入り「ご利用前に必ずお読みください」の内容を確認し、ご同意いただいてからご利用願います。なお、スマートフォン専用画面はありません。
- 作成した申告書は印刷し、必要書類を添付して税務課市民税係宛てにご提出ください。なお、申告書は可能な限り両面印刷としてください。
- 添付書類に不足がある場合や、申告書の記載内容が誤っている場合は、市から確認の連絡を行うことがありますのでご了承ください。
- 電子申告、電子メール・ファックスによる提出はできません。
- 収支内訳書を作成することはできません。事業所得または不動産所得がある方については、印刷した申告書の「事業または不動産所得の内訳」欄に記入していただくか、国税庁「確定申告書等作成コーナー」(外部サイトへリンク、別ウインドウ)により、収支内訳書を作成して印刷したものを添付してください。
- その他、申告書に記載すべき事項で、システムで入力できないもの(個人番号、配偶者・扶養親族のフリガナ、所得金額の内訳における種目、源泉徴収票のない方の給与の内訳など)については、印刷した申告書に補記してください。
- 収受日付印のある申告書の控えが必要な場合は、作成した申告書のコピーと返信用封筒(宛名を記入の上、所要額の切手を貼付)を同封してください。
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【住民税試算システム】試算、作成する年度(年分)を選択してください。
ふるさと納税の上限額について(令和6年中にふるさと納税した場合)
令和6年中にふるさと納税をした場合は、令和6年分所得税および令和7年度市民税・県民税(令和6年度市民税・県民税ではありません)の計算において控除されます。
確定申告を行わず、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は所得税控除額相当分を含めて令和6年度市民税・県民税において控除されます。
【ふるさと納税上限額試算システム】(外部サイトへリンク、別ウィンドウ)
この試算システムでは、控除される上限額(自己負担額2,000円を除いた全額が控除されるふるさと納税額)を試算することができますが、次の点に注意してください。
- 令和6年中にふるさと納税をする場合の上限額は、令和6年分の所得などが分からないと計算できません。
- ふるさと納税をする前に令和6年分の所得や控除が確定していない場合は、見込みにより入力してください。(令和6年分の所得や控除の内容が令和5年分と変わらない場合は、令和5年分の確定申告書や源泉徴収票を基に入力してください。)
- このシステムは、令和7年度市民税・県民税(令和6年度市民税・県民税ではありません)の計算方法によります。
「ふるさと納税簡易計算」画面を使用して試算できますが、給与所得・公的年金等所得・総合譲渡所得・一時所得以外の所得がある場合は、「税額試算/申告書作成」画面で入力し、「税額試算」において表示される「ふるさと納税限度額」欄を確認してください。
(※)ふるさと納税のしくみは、総務省ホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク、別ウインドウ)
税額試算、ふるさと納税の上限額試算に関する注意事項
このシステムで算出される税額やふるさと納税の上限額については、確定額ではありませんので、あくまで目安としてご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2025年01月22日