森林環境税(国税)の導入について
森林環境税について
令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税は国税ですが、令和6年度から個人市民税・県民税(住民税)の均等割と併せて一人年額1,000円を市が賦課徴収します。その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。
令和6年度以降の個人市民税・県民税均等割と森林環境税の税率について
- 個人市民税・県民税(住民税)の均等割額については、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、平成26年度から令和5年度までの10年間、年額1,000円(市500円、県500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
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(例)均等割のみ課税となる方
※所得割が課税となる方については、下記の合計額に所得割額が加算されます。税目 令和5年度以前 令和6年度以降 森林環境税(国税) ― 1,000円 市民税均等割額 3,500円 3,000円 県民税均等割額 2,000円(※) 1,500円(※) 合計 5,500円 5,500円
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更新日:2023年12月28日