非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額要件等の改正

更新日:2024年02月14日

非課税基準及び所得控除等の合計所得金額要件の改正内容は、以下のとおりです。

要件別改正内容の詳細
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生控除の対象となる勤労学生の合計所得金額 75万円以下 65万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円
ひとり親及び寡婦に係る生計を一にする子の総所得金額等 48万円以下 38万円以下
雑損控除に係る親族の総所得金額等 48万円以下 38万円以下
障がい者、未成年者、ひとり親及び寡婦に対する非課税措置の合計所得金額 135万円以下 125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額(市民税・県民税が非課税となる方)
同一生計配偶者及び扶養親族がいない方
38万円 28万円
均等割の非課税限度額の合計所得金額(市民税・県民税が非課税となる方)
同一生計配偶者または扶養親族がいる方
28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の人数+ 1)+10万円+16万8千円 28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の人数+1)+16万8千円
所得割の非課税限度額の合計所得金額 (均等割のみ課税される方)
同一生計配偶者及び扶養親族がいない方
45万円 35万円
所得割の非課税限度額の合計所得金額 (均等割のみ課税される方)
同一生計配偶者または扶養親族がいる方
35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の人数+1)+10万円+32万円 35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の人数+1)+32万円

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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