令和6年度低所得世帯支援給付金に関するよくある質問について
Q.令和5年度の非課税世帯7万円・均等割のみ課税世帯10万円を受給した世帯は低所得世帯支援給付金を受給することができますか。
A.受給することはできません。また、本市から令和5年度非課税世帯7万円・均等割のみ課税世帯10万円についての案内文書を送付している世帯で給付を辞退された世帯や期限内に支給要件確認書を返送されなかった世帯も受給することはできません。
Q.給付金を受給すると差し押さえの対象になりますか。また、課税されますか
A.令和6年度低所得世帯支援給付金(所得割非課税世帯10万円)は差し押さえが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。
Q.所得割非課税とはどの税金のことですか。
A.令和6年度住民税の所得割(前年の所得金額に対してかかる税金)が非課税の方を指します。令和6年度住民税非課税世帯(令和6年度住民税(市民税)の均等割額に税額のない方のみで構成される世帯)と令和6年度住民税均等割のみ課税世帯(令和6年度年度住民税(市民税)の均等割額に税額があり所得割額に税額のない方のみで構成される世帯、または令和6年度住民税(市民税)に均等割額に税額があり所得割額に税額のない方と令和6年度住民税(市民税)の均等割に税額のない方で構成される世帯)が対象です。
ただし、令和5年度非課税世帯7万円・均等割のみ課税世帯10万円の支給対象となった世帯は対象となりません。
Q.非課税や均等割のみ課税とはいつの分ですか。
A.令和6年度です(令和5年1月~12月までの所得により判断します)
Q.「住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は給付金の対象世帯から除く」とありますが、具体的にはどのようなケースですか。
A.例えば、別居している親(課税者)に扶養されている学生の一人暮らしや、子ども(課税者)に扶養されている高齢者夫婦の世帯などがあげられます。また、別住所にて単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻と子のみの世帯も該当いたします。
また扶養親族等には、地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
Q.以前に、家族による扶養を外す手続きを行ったことがあります。しかしながら、税務窓口に確認したところ家族により扶養されているとのことでした。なぜでしょうか。
A.低所得世帯支援給付金における扶養とは、健康保険の扶養ではなく、税法上の扶養です。
Q.(住民税の)未申告者ですが、振り込みされたあとに課税となった場合はどうなりますか。
A.給付金を市に返還していただくことになります。
Q.外国人は給付対象ですか。
A.令和6年6月3日に住民基本台帳に記録されている外国人で、給付要件を満たす場合は給付対象者となります。
なお、令和6年1月2日以降に入国された方、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方を含む世帯については、本給付金の対象とはなりません。
Q.生活保護を受給していますが、この給付金は収入認定されますか。
A.収入認定されません。
Q.いつごろ振り込まれますか。
A.現在、準備を進めています。決まり次第、ご案内を予定しています。
今しばらくお待ちください。
Q.振り込みされるにあたり、お知らせ等は送付されますか。
A.現在、準備を進めています。決まり次第、ご案内を予定しています。
今しばらくお待ちください。
Q.DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に大和高田市内に避難しており、現住地に住民票を移していません。
A.住民票を現住地に移すことのできない場合や、DV加害者の扶養に入っている場合でも、令和6年6月3日時点で大和高田市内に避難中で、かつその他の支給要件に該当する場合は、支給の対象となる場合があります。詳しくは税務課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2024年07月22日