不足額給付について

更新日:2025年08月01日

制度概要

令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

すでに実施済みである当初調整給付の内容については、こちらをご覧ください。

給付対象者

・令和7年1月1日時点で大和高田市にお住まいの方
・次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【給付対象となりうる例】
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」
となった方
・こどもの出生等で、扶養親族等が令和6年中(令和6年1月1日から12月31日の間)に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」
となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に対応することとされた方

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不足額給付2

以下の要件をすべて満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
・税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
・低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと
(※)令和5年度非課税世帯への給付(7万円)

令和5年度均等割のみの課税世帯への給付(10万円)

令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付 (10万円)

【給付対象となりうる例】
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方

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給付額

不足額給付1

令和6年度に給付した「当初調整給付額」と、「不足額給付時の調整給付額」との差額
不足額給付時調整給付所要額(A)-当初調整給付額(B)=不足額給付額(C)
※不足額給付時に算出した調整給付所要額(A)が当初調整給付額(B)を下回った場合(当初調整給付額が過大)にあっては、余剰額の返還は求めません。

不足額給付2

原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

手続き方法

不足額給付1または2の対象となる方については令和7年8月以降に通知(書類)をします。

不足額給付に関する具体的なお問い合わせは給付金コールセンター(0745-43-6107)まで(受付時間平日9時から17時まで)

詐欺にご注意ください

大和高田市、内閣府、警察、国税庁(国税局、税務署を含む)などが
・ショートメッセージやメールで銀行口座をお尋ねすることは、絶対にありません。
・ATMを操作していただくような連絡をすることは、絶対にありません。
・給付金の支給のために、手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
・キャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号をお尋ねすることは、絶対にありません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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