個人住民税の減免制度

更新日:2026年01月07日

対象者

  1. 生活保護法の規定による保護を受けている人
  2. 会社都合などによる失業などで生活が困窮している人(前年度合計所得金額の基準が当市で定める減免基準に該当する場合のみ)
  3. 長期の疾病または負傷により所得がない人(前年度合計所得金額の基準が当市で定める減免基準に該当する場合のみ)
  4. 学生や各種学校の生徒
  5. 災害などにより身体または資産に多大な損害を受けた人

減免の可否につきましては上記以外にも一定の基準がありますので、詳しくは税務課 市民税担当までお問い合わせください。

 

減免額について

上記1や4や5に該当する場合は当該年度納期未到来全額が減免対象。

上記2や3に該当する場合は当該年度納期未到来の所得割全額が減免の対象となります。

申請期限

減免を受けようとする納期限までとなります。(すでに納付済である場合や納期限を過ぎた後の申請は受付できません)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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