税制改正(令和5年度から適用されるもの)
成年年齢の引き下げ
個人住民税において、未成年者の場合一定の要件のもと非課税となります。令和4年4月1日より成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、非課税の範囲も変更となります。
成年年齢引き下げに伴う非課税範囲の変更内容
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改正後 |
改正前 |
適用要件 |
賦課期日時点で18歳未満かつ前年の合計所得金額が135万円以下の場合非課税(注1)(注2)(注3) |
賦課期日時点で20歳未満かつ前年の合計所得金額が135万円以下の場合非課税 |
(注1):賦課期日とはその年の1月1日のことを指します。(令和5年度課税の場合、令和5年1月1日)令和5年度課税では、平成17年1月3日以後に生まれた方が未成年者となります。
(注2):未成年者であっても、婚姻している場合には、民法上成年者としてみなされるため、18歳未満の場合でも非課税となりません。
(注3):扶養親族がいる場合は、人数により非課税基準額が異なります。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例の延長等
住宅ローン控除の適用期限が4年延長されました。(令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。)
住宅借入金等特別税額控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、下記控除限度額の範囲で市民税・県民税から控除します。
居住開始年月日 |
控除限度額 |
期間 |
平成21年1月1日から令和3年12月31日までの場合(注1) |
所得税の課税総所得金額等の5% (上限97,500円) |
10年 |
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで、かつ特定取得(注2)に該当する場合 |
所得税の課税総所得金額等の7% (上限136,500円) |
10年 |
令和元年10月1日から令和2年12月31日まで、かつ特別特定取得(注3)に該当する場合 |
所得税の課税総所得金額等の7% (上限136,500円) |
13年 |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで、かつ特例取得(注4)に該当する場合 |
所得税の課税総所得金額等の7% (上限136,500円) |
13年 |
令和3年1月1日から令和4年12月31日まで、かつ特別特例取得(注5)または特例特別特例取得(注6)に該当する場合 |
所得税の課税総所得金額等の7% (上限136,500円) |
13年 |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで、かつ特別特例取得または特例特別特例取得に該当しない場合 |
所得税の課税総所得金額等の5% (上限97,500円) |
10年または13年(注7) |
(注1) 居住開始年月が平成24年以前の場合、控除期間の期限到達により控除対象外となります。
(注2) 特定取得とは、居住者の住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税額が、8%または10%相当額である場合の住宅(床面積が50平方メートル以上)の取得等をいいます。
(注3) 特別特定取得とは、居住者の住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税額が、10%相当額である場合の住宅(床面積が50平方メートル以上)の取得等をいいます。
(注4) 特例取得とは、その住宅(床面積が50平方メートル以上)の取得等が特別特定取得に該当する場合で、以下の要件を満たすものをいいます。
1.一定の期日までに契約が行われていること。
・新築(注文住宅)の場合:令和2年9月30日まで
・分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合:令和2年11月30日まで
2.新型コロナウイルス感染症の影響によって、住宅への入居が遅れたこと。
(注5) 特別特例取得とは、その住宅(床面積が50平方メートル以上)の取得等が特別特定取得に該当する場合で、当該住宅の取得等に係る契約が次の期間内に締結されているものをいいます。
・新築(注文住宅)の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
・分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間
(注6) 特例特別特例取得とは、特別特例取得と同様の期間に契約を締結し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅の取得等をいいます。適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下の場合のみ適用されます。
(注7) 以下に該当する場合は控除期間が13年となります。
・認定住宅等(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅)の新築、建築後使用されたことのないもの、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたもの
・認定住宅等以外で令和4年または令和5年入居の新築、建築後使用されたことのないもの、宅地建物取引業者により一定の増改築が行われたもの
また、以下に該当する場合は控除期間が10年となります。
・認定住宅等で建築後使用されたことのあるもの
・認定住宅等以外で令和6年または令和7年入居のもの
住宅ローン減税の特例が適用される要件等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の適用期間が5年延長されます。令和4年分以後の所得税(令和5年度以降の住民税)について適用されます。
セルフメディケーション税制改正内容
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改正後 |
改正前 |
適用期間 |
令和4年1月1日~令和8年12月31日 |
平成29年1月1日~令和3年12月31日 |
税制対象医薬品 |
対象をより効果的なものに重点化 ・スイッチOTC薬から、効果の薄いものを対象外とする ・とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充 |
スイッチOTC薬 |
手続き |
・取組(予防接種等)に関する書類の確定申告書への添付は不要(手元保管) ・医薬品購入費は明細を添付(取組に関する事項を明細に記載) |
・取組に関する書類は確定申告書への添付が必要(e-Taxの場合は手元保管) ・医薬品購入費は明細を添付 |
セルフメディケーション税制について、詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2022年11月30日