税制改正(令和7年度から適用されるもの)
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長
子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
令和6年度税制改正により、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4年・5年入居の限度額が維持されます。
令和7年度個人住民税の定額減税
納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下で控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(※)を有する人に対して、1万円の定額減税を実施します。
※控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者とは納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得金額が48万円以下の者。
国外に居住する親族等の申告に添付又は掲示しなければならない書類の見直し
国外に居住する親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除)の適用を受ける場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費に充てるために支払をしたことを証明する「送金確認書類」等を申告の際に添付または掲示する必要があります。
令和7年度の申告以降は「送金関係書類」として、資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払いをしたことを明らかにするものが追加されました。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2024年12月05日