税制改正(令和8年度から適用されるもの)
※令和7年分以降の所得税で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、右リンク先の国税庁ホームページ内の『令和7年分税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部サイトへリンク)』をご参照ください。
1.各控除の要件・控除額等の改正一覧
※適用時期は、令和8年度課税(令和7年分所得)からとなります。


2.給与所得控除の最低保障額の引き上げ
給与所得金額を計算する際の給与収入金額から差し引かれる給与所得控除の最低保障額が、55万円から65万円に10万円引き上げられます。

3.配偶者控除及び扶養控除適用の所得要件の緩和
配偶者控除及び扶養控除を適用するための被扶養者の所得要件が、合計所得金額48万円以下から58万円以下に緩和されます。
4.特定親族特別控除について
19歳以上23歳未満の者の内、合計所得金額が58万円を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。適用される控除額は以下の表を参照してください。
※あくまで一部控除を認めるものであり、扶養人数には含まれません

5.勤労学生控除適用の所得要件の緩和
勤労学生控除を適用するための所得要件が、合計所得金額75万円以下から85万円以下に緩和されます。
6.家内労働者等の特例による控除額の引き上げ
家内労働者等の特例の適用により、収入から差し引かれる控除額が最大55万円から最大65万円に引き上げられます。
よくあるお問い合わせ
1.住民税の非課税基準は変更されますか?
変更ありません。
大和高田市の非課税基準について
・ご本人が障害者、寡婦、ひとり親又は未成年者で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入だと204万4千円未満)の方。
・前年の合計所得金額が38万円以下の方。
・同一生計配偶者又は税法上の扶養親族がいる場合、前年の合計所得が下記の式で算定した金額以下の方。
28万円×(本人、扶養親族、同一生計配偶者の合計数)+10万円+16万8千円
2.住民税の基礎控除は変更されますか?
変更ありません。基礎控除の見直しは所得税のみとなります。
3.公的年金の控除額は変更されますか?
変更ありません。給与所得控除のみ変更となります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
お問い合わせはこちら
更新日:2025年10月01日