セルフメディケーション税制について

更新日:2022年01月21日

セルフメディケーション(自主服薬)推進のための スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)について【セルフメディケーション税制】

 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだOTC医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する制度です。

適用される年度

 平成30年度(平成29年分)~平成34年度(平成33年中)

健康の保持増進および疾病の予防への取組としての「一定の取組」とは?

 具体例として、以下のもののうちいずれか1つを受けることをいいます。

  • 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種検診・健診等)
  • 市町村が健康増進事業として行う健康診査(骨粗しょう症検診、生活保護受給者等を対象とする健康診査等)
  • 予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
  • 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)または特定保健指導
  • 市町村が実施するがん検診

(注意)市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。

一定の取組の証明方法について

 セルフメディケーション税制の適用をうけるために申告される際、申告をされる方が一定の取組を行ったことがわかる証明書類(領収書の原本、結果通知表(コピー可)等)を提出する必要があります。提出される書類に下記の項目が記載されていることを確認してください。

  1. 氏名
  2. 取組を行った年(平成29年1月1日以降に受診し、確定申告の対象となる年と同一の年に受診したものであること)
  3. 事業を行った保険者、事業者もしくは市町村(特別区を含む)の名称又は診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名

(注意)結果通知表等のコピーを提出されるときは健診結果部分の提出は不要ですので該当部分の切り取りまたは黒塗りをお願いします。

控除対象となる医薬品

 医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)が対象となります。

従来の医療費控除との関係

 セルフメディケーション税制と従来の医療費控除を同時に利用することはできません。 いずれかの方法を選択することになります。

(注意)セルフメディケーション税制についての詳細は、厚生労働省ホームページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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