医療費控除の明細書の添付について

更新日:2022年01月21日

 平成29年度税制改正により、所得税等の医療費控除の申告手続が、従来の医療費等の領収書の添付等に代わり、医療費等の明細書を添付する方式に改められました。これに伴い、医療費の明細書として、医療保険者が交付する医療費通知を活用できることとされました。

適用される年度

平成30年度(平成29年分)から適用されます。

医療費の領収書はどうするか?

医療費の領収書は提示または提出を求める場合がありますのでご自宅等で5年間保管してください。

医療費控除に利用できる医療費通知

下記の事項がすべて記載されたものを利用できます。

  1. 被保険者(又はその被扶養者)の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者の氏名
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称
  5. 被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額
  6. 保険者の名称

従来の領収書を用いての医療費控除

平成32年度(平成31年分)までは領収書による申告もできます。

(注意)詳しくは、国税庁ホームページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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