給与所得控除の改正について

更新日:2022年01月21日

給与所得控除の改正

 給与所得控除の上限額が適用される給与収入額が平成30年度以降は下記のとおりとなります。

給与所得控除の改正詳細
年度区分 平成29年度 平成30年度以降
上限額が適用される給与収入 1,200万円以上 1,000万円以上
給与所得控除の上限額 230万円 220万円

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総務部 税務課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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