給与所得控除の改正について
給与所得控除の改正
給与所得控除の上限額が適用される給与収入額が平成30年度以降は下記のとおりとなります。
年度区分 | 平成29年度 | 平成30年度以降 |
---|---|---|
上限額が適用される給与収入 | 1,200万円以上 | 1,000万円以上 |
給与所得控除の上限額 | 230万円 | 220万円 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
お問い合わせはこちら
給与所得控除の上限額が適用される給与収入額が平成30年度以降は下記のとおりとなります。
年度区分 | 平成29年度 | 平成30年度以降 |
---|---|---|
上限額が適用される給与収入 | 1,200万円以上 | 1,000万円以上 |
給与所得控除の上限額 | 230万円 | 220万円 |
総務部 税務課
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
お問い合わせはこちら
更新日:2022年01月21日