上場株式等の配当所得等に係る市・県民税の課税方式の選択について

更新日:2022年01月21日

 平成29年度税制改正で、上場株式等の特定配当所得等(利子所得含む)や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式により市・県民税を課税することができると明確化されました。
(例:配当所得に係る申告を所得税は総合課税、市・県民税は申告不要を選択)
 所得税と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択する場合、市・県民税の納税通知書が送達される日までに確定申告とは別に、税務課へ市・県民税の申告書の提出が必要です。
 なお、申告された上場株式等に係る配当所得等や譲渡所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険税算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。

上場株式等の所得に係る課税方式

所得に係る課税方式の詳細
所得区分 所得税の課税方式 市・県民税の課税方式 備考
譲渡所得
源泉徴収ありの特定口座の場合
  1. 申告不要制度
  2. 申告分離課税

から納税者が選択

  1. 申告不要制度
  2. 申告分離課税

から納税者が選択

所得税と市・県民税で異なる課税方式とすることも可能

譲渡所得
上記以外の場合

申告分離課税 申告分離課税
配当所得
大口株主に該当しない場合
  1. 申告不要制度
  2. 申告分離課税
  3. 総合課税

から納税者が選択

  1. 申告不要制度
  2. 申告分離課税
  3. 総合課税

から納税者が選択

所得税と市・県民税で異なる課税方式とすることも可能
配当所得
大口株主(発行済み株式の3%以上保有)の場合
総合課税 総合課税
利子所得
  1. 申告不要制度
  2. 申告分離課税

から納税者が選択

  1. 申告不要制度
  2. 申告分離課税

から納税者が選択

所得税と市・県民税で異なる課税方式とすることも可能

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