住民税からの住宅借入金等特別税額控除
市・県民税に係る住宅借入金等特別税額控除≪住宅ローン控除≫
対象となる人
平成21年から令和3年12月までに新築または増改築して入居した人
(住宅ローン控除の適用期間が令和元年6月から2年半延長されました)
上記項目に該当する方で、所得税において住宅ローン控除の適用を受け、所得税から控除しきれなかった額がある場合、翌年度の市・県民税(所得割)に住宅ローン控除を適用することができます。この制度は、初めて住宅ローン控除を受けた年度を含めて10年間適用することができます。
なお、令和元年度税制改正により、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合については、適用年数が10年から13年に延長されることとなりました。
また、税制改正に伴い、同期間に入居した場合の11年目から13年目の住宅ローン控除可能額(所得税から控除される金額)についても、以下のいずれか少ない金額を適用することとなります。
- 建物購入価格の2/3%
- 住宅ローン年末残高の1%
(注意)次の場合は市・県民税において住宅ローン控除を適用することができません。
- 平成19年または平成20年に入居した場合
→所得税における住宅ローン控除の期間を10年と15年のいずれかから選択することで調整されているため。 - 所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合(所得税額が住宅ローン控除可能額を上回る場合)
市・県民税から控除される額の計算方法
次のいずれか小さい額が適用されます。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)
(注意)平成26年4月1日以後に入居し、住宅の取得費用に含まれる消費税額が8%もしくは10%の場合は、所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)
注意
- はじめて住宅ローン控除を申告する方は、税務署への確定申告が必要です。
詳しくは葛城税務署(0745-22-2721)にお問い合わせください。 - 二年目以降で住宅ローン控除を適用される方は確定申告での申告、または勤務先での 年末調整時に申請してください。年末調整時の申請に関しては勤務先の給与担当部署 にご確認ください。
申告期限
申告期限は各年3月15日です(3月15日が土曜・日曜の場合は翌開庁日となります)。
なお、確定申告での住宅ローン控除の手続については、葛城税務署(0745-22-2721)までお問い合わせください。
住宅ローン控除の適用手続きの緩和について
市・県民税において住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、平成30年度分までは、その年度の納税通知書が送達される時までに、住宅ローン控除について記載された申告書や給与支払報告書が提出される必要がありましたが、令和元年度税制改正により、令和元年度分以降の市・県民税については上記要件が不要となり、納税通知書が送達された後でも適用を受けることができるようになりました。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2022年01月21日