配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて
平成31年度以降の市・県民税において、配偶者控除及び配偶者特別控除が下記のように見直されます。
(1)配偶者控除の見直し
納税義務者(扶養する人)の前年の合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)を超える場合、合計所得に応じ、配偶者控除の控除額が段階的に減少します。
なお、納税義務者(扶養する人)の前年の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)を超える場合には、配偶者控除の適用はありません。
納税義務者(扶養する人)の 合計所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
---|---|---|
制限なし | 33万円 | 38万円 |
納税義務者(扶養する人)の 合計所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
---|---|---|
900万円以下 (1,120万円以下) | 33万円 | 38万円 |
900万円超~950万円以下 (1,120万円超~1,170万円以下) | 22万円 | 26万円 |
950万円超~1,000万円以下 (1,170万円超~1,220万円以下) | 11万円 | 13万円 |
1,000万円超 (1,220万円超) | 控除適用なし | 控除適用なし |
(注意)()(括弧)内の金額は給与所得のみの場合の給与収入金額です。
控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の配偶者が老人控除対象配偶者となります。
(2)配偶者特別控除の見直し
対象となる配偶者の合計所得金額の上限額について、改正前は「38万円超(給与収入103万円超)~76万円未満(給与収入141万円未満)」でしたが、改正後は「38万円超(給与収入103万円超)~123万円以下(給与収入201.6万円未満)」に引き上げられました。
また、納税義務者(扶養する人)の前年の合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)を超える場合、合計所得金額に応じ、配偶者特別控除の控除額が段階的に減少します。
なお、納税義務者(扶養する人)の前年の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)を超える場合には、配偶者特別控除の適用はありません。
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 1,000万円以下(1,220万円以下) |
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 1,000万円超(1,220万円超) |
---|---|---|
38万円超~45万円未満 (103万円超~110万円未満) | 33万円 | 控除適用なし |
45万円以上~50万円未満 (110万円以上~115万円未満) | 31万円 | 控除適用なし |
50万円以上~55万円未満 (115万円以上~120万円未満) | 26万円 | 控除適用なし |
55万円以上~60万円未満 (120万円以上~125万円未満) | 21万円 | 控除適用なし |
60万円以上~65万円未満 (125万円以上~130万円未満) | 16万円 | 控除適用なし |
65万円以上~70万円未満 (130万円以上~135万円未満) | 11万円 | 控除適用なし |
70万円以上~75万円未満 (135万円以上~140万円未満) | 6万円 | 控除適用なし |
75万円以上~76万円未満 (140万円以上~141万円未満) | 3万円 | 控除適用なし |
76万円以上 (141万円以上) | 控除適用なし | 控除適用なし |
(注意)()(括弧)内の金額は給与所得のみの場合の給与収入金額です
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 900万円以下 (1,120万円以下) |
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 900万円超~950万円以下(1,120万円超~1,170万円以下) |
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 950万円超~1,000万円以下(1,170万円超~1,220万円以下) |
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 1,000万円超 (1,220万円超) |
---|---|---|---|---|
38万円超~90万円以下 (103万円超~155万円以下) | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 控除適用なし |
90万円超~95万円以下 (155万円超~160万円以下) | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 控除適用なし |
95万円超~100万円以下 (160万円超~166.8万円未満) | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 控除適用なし |
100万円超~105万円以下 (166.8万円以上~175.2万円未満) | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 控除適用なし |
105万円超~110万円以下 (175.2万円以上~183.2万円未満) | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 控除適用なし |
110万円超~115万円以下 (183.2万円以上~190.4万円未満) | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 控除適用なし |
115万円超~120万円以下 (190.4万円以上~197.2万円未満) | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 控除適用なし |
120万円超~123万円以下 (197.2万円以上~201.6万円未満) | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 控除適用なし |
123万円以上~ (201.6万円以上~) | 控除適用なし | 控除適用なし | 控除適用なし | 控除適用なし |
(注意)()(括弧)内の金額は給与所得のみの場合の給与収入金額です
注意点について
今回の改正により、納税義務者の前年の合計所得が900万円(給与収入1,120万円)以下で、かつ配偶者の前年の合計所得金額が90万円(給与収入155万円)以下までは、33万円の控除(配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合と同額の控除)を受けられることとなりましたが、以下の2点にご注意ください。
- 扶養の判定について
配偶者の前年の合計所得金額が38万円(給与収入103万円)を超えた場合は、配偶者控除は適用されないため、扶養の人数には含まれないことになります。よって、配偶者の前年の合計所得金額が38万円(給与収入103万円)を超えた場合、市・県民税の非課税基準の判定の際に、配偶者は扶養親族の人数に含まれず、配偶者が障がいをお持ちであっても、配偶者の障害者控除の適用はありません。 - 市・県民税の課税について
市・県民税は、大和高田市では前年の合計所得金額が28万円(給与収入93万円)を超えると課税になります。
仮に配偶者の平成30年中の合計所得金額が90万円(給与収入155万円)になった場合、納税義務者(扶養する人)の年税額は変わりませんが、配偶者は合計所得金額が28万円(給与収入93万円)を超えているため、市・県民税が課税対象となりますので、ご注意ください。
控除等の該当・非該当
配偶者の合計所得金額 | 配偶者の扶養控除 (配偶者控除) | 配偶者の扶養人数 (非課税判定) | 配偶者の障害者控除 |
---|---|---|---|
38万円以下 (103万円以下) | ○ とれる | ○ 対象となる | ○ とれる |
38万円超 (103万円超) | × とれない | × 対象とならない | × とれない |
配偶者の合計所得金額 | 配偶者の扶養控除 (配偶者控除) | 配偶者の扶養人数 (非課税判定) | 配偶者の障害者控除 |
---|---|---|---|
38万円以下 (103万円以下) | × とれない | ○ 対象となる | ○ とれる |
38万円超 (103万円超) | × とれない | × 対象とならない | × とれない |
(注意)()(括弧)内の金額は給与所得のみの場合の給与収入金額です。
用語の定義
納税義務者の合計所得金額 | 配偶者の合計所得金額 | |
---|---|---|
控除対象配偶者 | 制限なし | 38万円以下 (103万円以下) |
配偶者特別控除の対象者 | 1,000万円以下 (1,220万円以下) | 38万円超~76万円未満 (103万円超~141万円未満) |
納税義務者の合計所得金額 | 配偶者の合計所得金額 | |
---|---|---|
同一生計配偶者 | 制限なし | 38万円以下 (103万円以下) |
控除対象配偶者 | 1,000万円以下 (1,220万円以下) | 38万円以下 (103万円以下) |
配偶者特別控除の対象者 | 1,000万円以下 (1,220万円以下) | 38万円超~123万円以下 (103万円超~201万円以下) |
(注意)()(括弧)内の金額は給与所得のみの場合の給与収入金額です。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2022年01月21日