イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除
新型コロナウィルス感染症及びそのまん延防止のための措置として、一定のイベントが中止等となった際に、そのチケットの払い戻しを受けることを辞退した場合、令和3年度または令和4年度について個人住民税の寄附金税額控除を受けられる制度が設けられます。
対象イベント
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに新型コロナウィルス感染症に関し、国の自粛要請を受けて中止された文化・芸術・スポーツイベント。
- 主催者が文化庁・スポーツ庁の指定を受けていること。
- 市長が指定するイベント。
(注意)大和高田市では、文部科学大臣が指定したすべてのイベントを、個人住民税の寄付金控除の対象としています。
文部科学大臣が指定したイベントや制度に関する詳細は、こちらのページをご覧ください。
寄附金税額控除までの流れ
- 文化庁・スポーツ庁の指定イベントであることを確認してください。
- イベント主催者に払戻しを受けないことを連絡してください。
- 主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を取得してください。
- 市民税・県民税申告の際に、上記2点を添付して申告してください。
(注意)確定申告の申告方法については、税務署にご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2022年01月21日