ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の改正
ひとり親控除の創設について
婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。
寡婦(寡夫)控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定することとしました。
これらの措置について、婚姻の届出を出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方)は対象外となります。
個人住民税の非課税措置の見直し
上記に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下である方は、市民税・県民税の非課税措置の対象となります。

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更新日:2022年01月21日