基礎控除の改正
- 控除額の10万円の引き上げ
- 合計所得金額が2,400万円超の場合は控除額が段階的に下がり、2,500万円超の場合に適用外となります。
改正後 合計所得金額 |
改正後 控除額 |
改正前 控除額 |
---|---|---|
2,400万円以下 | 43万円 | 一律33万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | 一律33万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | 一律33万円 |
2,500万円超 | 適用なし | 一律33万円 |
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総務部 税務課
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電話番号:0745-22-1101
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更新日:2022年01月21日