住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用要件の弾力化

更新日:2022年01月21日

新型コロナウィルス感染症の影響による住宅建設の遅延等への対応として、令和2年12月31日までに入居できなかった場合でも、次にあげる要件を満たす場合、控除期間が13年に延長された住宅借入金特別税額控除を適用することができます。

  1. 新型コロナウィルス感染症の影響によって新築住宅、建売住宅、中古住宅または増改築を行った住宅への入居が遅れたこと。
  2. 一定の期日(新築の場合は令和2年9月末、それ以外の場合は令和2年11月末)までに新築、建売住宅、中古住宅の取得、増改築に係る契約を行っていること。
  3. 令和3年12月31日までの間に2の住宅に入居していること。

詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。

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