所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
- ア.本人が特別障害者に該当する
- イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
- ウ.特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、それらの所得金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額={給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)}-10万円
(注意)1.の控除がある場合には、1.の控除後の金額から控除します。
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総務部 税務課
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更新日:2022年01月21日