調整控除の改正
前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除が適用されないこととなりました。
調整控除とは
国から地方への税源移譲に伴い、所得税と市・県民税の人的控除額の差額によって生じる負担増を調整するために設けられた控除です。
課税標準額が200万円以下のときの調整控除の額
次のa.またはb.のいずれか小さい額の5%
- 人的控除額の差の合計額
- 課税標準額
課税標準額が200万円超のときの調整控除の額
人的控除額の差の合計額-(課税標準額-200万円)の5%
(注意)計算額が2,500円未満の場合は2,500円になります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2024年04月23日