非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額要件等の改正
非課税基準及び所得控除等の合計所得金額要件の改正内容は、以下のとおりです。
要件等 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の対象となる勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 | 65万円以下 |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
ひとり親及び寡婦に係る生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円以下 | 38万円以下 |
雑損控除に係る親族の総所得金額等 | 48万円以下 | 38万円以下 |
障がい者、未成年者、ひとり親及び寡婦に対する非課税措置の合計所得金額 | 135万円以下 | 125万円以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額(市民税・県民税が非課税となる方) 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 |
38万円 | 28万円 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額(市民税・県民税が非課税となる方) 同一生計配偶者または扶養親族がいる方 |
28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の人数+ 1)+10万円+16万8千円 | 28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の人数+1)+16万8千円 |
所得割の非課税限度額の合計所得金額 (均等割のみ課税される方) 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 |
45万円 | 35万円 |
所得割の非課税限度額の合計所得金額 (均等割のみ課税される方) 同一生計配偶者または扶養親族がいる方 |
35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の人数+1)+10万円+32万円 | 35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の人数+1)+32万円 |
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更新日:2024年02月14日