税制改正(令和6年度から適用されるもの)

更新日:2023年12月04日

森林環境税の創設について

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林設備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

森林環境税は、令和6年度から国税として1人年額1,000円を市・県民税と合わせて市が徴収します。

非課税基準

森林環境税は、市民税・県民税と同様、合計所得金額による非課税の基準があります。市民税・県民税が非課税になる方は森林環境税も非課税となります。

国外居住親族に係る扶養控除の見直しについて

30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することとなりました。

ただし、次のいずれかに該当する者は、扶養親族の適用対象者となります。

(ア)留学により国外居住者となった者
(イ)障害者
(ウ)納税義務者から年間38万円以上の生活費または教育費を受けている者

 

上記に該当する者について、扶養控除等の適用を受けようとする場合に提出または提示が必要な書類があります。詳細は、国税庁ホームページ「令和5年度1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」外部サイトへのリンク(外部リンク)をご確認ください。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直しについて

令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降の市民税・県民税については、所得税と住民税で課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税申告の際は、住民税にも影響があることを踏まえ、課税方式の選択について慎重に判断してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

お問い合わせはこちら