令和7年度(令和6年分)の市民税・県民税(個人住民税)等の申告について
市民税・県民税(個人住民税)の申告
税制改正について
令和7年度から適用される市民税・県民税(個人住民税)の改正については、「税制改正(令和7年度から適用されるもの)」をご覧ください。
市民税・県民税の申告が必要な人
令和7年1月1日現在、大和高田市内に住民票があり、令和6年1月1日から12月31日において以下にあてはまる人は市民税・県民税の申告が必要です。
◎営業等、農業、配当、地代、家賃、公的年金以外の雑所得、一時所得などの所得があった人
◎給与所得者の場合
- 勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されていない人
- 給与所得以外に所得があった人 (給与所得以外の所得が20万円以下の場合でも申告が必要です)。
- 年末調整に含まれていない所得控除(医療費控除など)を受けようとする人
◎公的年金等受給者の場合
- 公的年金以外に所得があった人(公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、それ以外の所得が20万円以下の場合でも申告が必要です)。
- 「公的年金等の源泉徴収」に記載のない所得控除(医療費控除など)を受けようとする人
◎前年中の収入がなかった場合
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の算定、児童手当・就学援助・公営住宅の申請、所得証明書、非課税証明書などの発行など各種手続きに必要となる場合がありますので、当該手続きに必要と思われる人は申告書を提出してください。
※なお、所得税の確定申告をした人や勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されている人は、原則として申告の必要はありません。
上場株式等の特定配当所得及び特定株式譲渡所得にかかる市民税・県民税の申告と課税方式について
令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降の市民税・県民税については、所得税と住民税で課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなりました。
所得税申告の際は、住民税にも影響があることを踏まえ、課税方式の選択について慎重に判断してください。
※申告不要な配当所得、譲渡所得等を申告すると、その所得は扶養控除や配偶者控除の適用、住民税の非課税判定や国民健康保険税等の算定の基礎となる「合計所得金額」、「総所得金額等」に含まれることになります。その結果、ご自身やご家族の住民税額が上がったり、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、高齢者の医療機関窓口での自己負担割合に影響が生じる場合もあります。申告の際は十分ご注意ください。
令和7年度分 市民税・県民税申告書
この申告書は、令和7年1月1日現在、大和高田市にお住まいの人が、市民税・県民税の申告書を提出するときに使用します。詳細については令和7年度分市民税・県民税の手引きを参照ください。
申告書をお持ちでない人で市民税・県民税申告書を希望される場合は、下記よりダウンロードして作成してください。
令和7年度分市民税・県民税申告書 (PDFファイル: 1.6MB)
令和7年度分市民税・県民税申告書の手引き (PDFファイル: 750.1KB)
郵送による提出
郵送の手順
- 申告書に必要事項を記入し、収入・控除に係る証明書類の写し等を添付
- 封筒に入れて所定の金額の切手を貼り、ポストへ投函(提出資料の返送が必要な場合は、宛名を記入し切手を貼り付けた返信用封筒を同封してください)
必ず送付が必要なもの
- 市民税・県民税申告書
- マイナンバーを確認できる書類と本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)の写し
※申告内容によっては、その他必要な書類が必要となります、詳細について下記(市民税・県民税用)郵送申告チェックシートを参照ください。
なお、作成済みの申告書は、申告相談窓口の発券機横に設置する申告書収受箱でも提出が可能です。ただし提出は市民税・県民税申告書のみ可能であり、確定申告書の提出は収受できません。
(市民税・県民税用)郵送チェックシート (PDFファイル: 615.0KB)
市民税・県民税の試算や申告書の作成ができます
以下のリンク先から、給与や年金の源泉徴収票、確定申告書を基に所得や控除の額を入力することで、市民税・県民税を試算したり、申告書を作成することができます。
作成した申告書はプリンターで印刷し、上記必要書類を添付して提出することができます。
郵送すれば、窓口で長時間待つことなく申告書を提出することができます。
できるかぎり、郵送での申告にご協力をお願いします。
令和7年度(令和6年分)の申告受付の場所と受付方法について
申告受付期間中は市役所2階税務課3番窓口に申告受付(相談)窓口を設置します。 発券機による番号札の発券が必要となりますので、お待ちいただく前に必ず番号札をお取りください。
- 受付期間: 2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日) ※土曜日・日曜日・祝日は閉庁
- 受付時間: 9時から16時まで ※12時から13時の間は受付人数を減らして対応いたしますのでご了承ください。
- 受付場所: 市役所2階 税務課3番窓口
- 番号札発券時間: 8時30分から16時まで
※16時を過ぎると、番号札を発券できなくなりますので、時間に余裕を持ってお越しください。また、混雑の状況により、受付人数を制限したり、早めに受付を終了する場合があります。
窓口混雑状況の確認について
以下のリンク先や、発券機により発券された番号札のQRコードを読み込むと、申告受付窓口における現在の待ち人数などをリアルタイムで確認をすることができます。
また、確認方法等についてはこちらを参照ください。
混雑状況の確認方法について (PDFファイル: 541.3KB)
混雑状況を確認いただき、待ち人数の比較的少ない時に申告受付窓口に来ていただきますようにご協力お願いします。(2月17日(月曜日)~2月19日(水曜日)は窓口がかなり混雑しますのでご了承ください。)
申告窓口へ来られる人へ
※申告相談窓口に、市民税・県民税申告書提出用の収受箱を設置しますので、作成済みの申告書を提出する方はご利用ください。
大和高田市申告相談窓口での確定申告の取り扱いについて
所得税の確定申告については、令和7年2月17日から3月17日の期間に大和高田市役所2階税務課3番窓口に設置する申告受付相談窓口において相談・預かりを行いますが、下記の申告については取り扱いできませんので e-Tax(電子申告)、または葛城税務署へお願いします。
- 青色申告
- 分離課税所得(土地・建物・株式の譲渡所得など)の申告
- 住宅ローン控除の申告(年末調整されているものは受付可)
- 過去の年分(令和5年分以前)の申告
- 令和6年中に亡くなった人の申告
- 営業・農業・不動産などの収支内訳書が完成していないもの
令和6年分申告から確定申告書の収受のみの受付はしておりません。
ご提出される場合は兵庫県尼崎市若王寺3丁目11番46号 大阪国税局業務センター阪神分室宛までお願いします。
提出書類は事前にご自宅で作成をお願いします
申告受付窓口での混雑緩和と滞在時間の短縮のため、特に作成に時間のかかる以下の書類は、あらかじめ自身で作成してください。以下の書類について、申告受付窓口での代行作成は行いません。
- 収支内訳書 営業・農業・不動産所得がある人は、収支内訳書の作成・添付が必要です。
- 医療費控除の明細書(内訳書)、セルフメディケーション税制の明細書(内訳書) 医療費控除を受ける場合、添付が必要です。
※医療費控除の明細書は、1年間に支出した医療費の合計額を集計し、事前に作成していただかないと申告の受付ができません(窓口では、医療費控除の明細書などの代行作成はおこないません)。病院・薬局へ支払った医療費、通院にかかった交通費などは「医療を受けた人の氏名」「病院・薬局などの支払先の名称」ごとにまとめて、記載してください。
※収支内訳書、医療費控除の明細書の用紙や書き方については、国税庁ホームページをご覧ください。
申告に必要なもの
- 令和6年中の所得がわかるもの(源泉徴収票・給与明細・収支内訳に関する書類など)
- 令和6年中に支払った社会保険料などがわかるもの ・社会保険料(国民年金保険料、国民健康保険税など)の支払額がわかるもの ※国民年金保険料については、日本年金機構から発行された控除証明書が必要です。・生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料の控除証明書
- 医療費控除を申告する場合 ・医療費控除の明細書(事前に作成しておいてください)
- 障害者控除を申告する場合 ・身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳、障害者控除対象認定書など
- 所得税の還付申告の場合 ・口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 申告者本人の「マイナンバーカード」、または「通知カード(マイナンバーの記載のある住民票の写しでも可)」と本人確認書類(運転免許証、健康保険の被保険者証など)
申告相談における注意事項
- スムーズな相談のため、申告書には事前に住所・名前・扶養親族などは記入しておいてください。
- 大和高田市で所得税の確定申告を相談(受付)できる期間は、2月17日から3月17日までとなっております。以降の相談受付は葛城税務署へお願いします。 ※市民税・県民税の申告については3月17日以降であっても相談受付可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2025年01月22日