固定資産税・都市計画税

更新日:2023年11月08日

目次

固定資産税・都市計画税とは

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

都市計画税は、賦課期日に、市街化区域内に土地、家屋を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金であり、都市計画事業や土地区画整備事業に要する費用にあてるために設けられた目的税です。

税を納める人(納税義務者)

固定資産税・都市計画税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

  • 土地...登記簿又は土地補充課税台帳(注釈1)に所有者として登記又は登録されている人。

  • 家屋...登記簿又は家屋補充課税台帳(注釈2)に所有者として登記又は登録されている人。

  • 償却資産...償却資産課税台帳に所有者として登録されている人。

注釈1:土地補充課税台帳とは、登記簿に登記されていない土地で地方税法の規定により固定資産税を課することができるものについて地方税法第381条第1項第2号に規定する事項を登録したものです。
注釈2:家屋補充課税台帳とは、登記簿に登記されていない家屋で地方税法の規定により固定資産税を課することができるものについて地方税法第381条第1項第4号に規定する事項を登録したものです。
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
なお、償却資産のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものについては、所有権留保付割賦販売のような場合でない限り、原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。

税の対象となる資産

土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

市街化区域内の土地、家屋が都市計画税の対象となります。

  • 土地...田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(地方税法第341条第1項第2号)

  • 家屋...住家、店舗、工場、倉庫、その他の建物(地方税法第341条第1項第3号)

  • 償却資産...土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産(注釈)(地方税法第341条第1項第4号)

注釈:会社や個人で事業を営んでいる人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。詳しくは償却資産の課税についてをご覧ください。

税額算定のあらまし

固定資産税・都市計画税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

(1)固定資産を評価し、その価格等を決定します。

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

評価替えについて

土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。
第2年度及び第3年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。

基準年度以外に新たに評価する場合
基準年度以外の第2年度又は第3年度において、新たに評価を行い、価格を決定する場合は以下のとおりです。

  • 新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋がある場合。

  • 土地の地目の変換、家屋の増改築などがあり、基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋がある場合。

土地の下落修正について
土地の価格は上記のとおり基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、宅地及び宅地の価格を基に評価している土地において、地価の下落が見られる場合は、基準年度以外の年度でも価格を修正する場合があります。

償却資産の申告制度

償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。詳しくは償却資産の課税についてをご覧ください。

(2)価格より課税標準額を算出して税額を決定します。

  • 税額=課税標準額*税率(固定資産税1.4%、都市計画税0.25%)

  • 課税標準額
    原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地の課税標準の特例措置が適用される場合や、土地の税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

  • 免税点
    大和高田市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの固定資産税課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税・都市計画税は課税されません。
    土地 30万円
    家屋 20万円
    償却資産 150万円

(3)税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

納税のしくみ

固定資産税・都市計画税は、納税通知書によって大和高田市から納税者に対し税額が通知され、納期(4月末、7月末、9月末、11月末の4回)に分けて納税することとなります。

納税通知書

納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。

土地・家屋・償却資産の課税について

土地・家屋・償却資産の課税の詳細につきましては以下のページをご覧ください。

固定資産の価格に疑問がある場合は

課税の内容について、お知りになりたい場合には、税務課の窓口におたずねください。
また、固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日後3か月まで、固定資産評価審査委員会に対して、審査の申出をすることができます。
ただし、基準年度以外の年度においては、土地の地目の変換や家屋の新増改築などの特別の事情がある場合を除き審査の申出をすることはできません。

納税通知書の内容に疑問がある場合は

納税通知書の内容に疑問がある場合には、税務課の窓口におたずねください。
なお、納税通知書の内容について不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3か月以内に、大和高田市長に対して不服の申立てをすることができます。
ただし、固定資産の価格について不服がある場合は、大和高田市長に対する不服の申立てではなく、大和高田市固定資産評価審査委員会に対する審査の申出(納税通知書の交付を受けた日後3か月まで)となりますので注意してください。

固定資産の価格に係る不服審査について

固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、大和高田市固定資産評価審査委員会に不服の審査を申し出ることができます。この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。(ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。)

審査申出制度等の申請の流れについては以下のファイルをご覧ください。

審査申出フローチャート(PDFファイル:128.3KB)

土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税・都市計画税の課税の基礎となるため、通常4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています。)により、土地又は家屋の納税者の方に大和高田市内の全ての土地又は家屋の価格をご覧いただけるようになっています。

縦覧できる期間

4月1日から4月30日(土曜日・日曜日・祝日等休日の場合は翌開庁日)まで

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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