家屋の課税について
評価のしくみ
固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の評価
評価額=再建築価格(注釈1)×経年減点補正率(注釈2)
(注釈1)再建築価格とは評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
(注釈2)経年減点補正率とは家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格(注釈3)は固定資産評価基準が定める再建築費評点補正率により、建築物価の変動分を考慮します。
ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、決定価額は引き上げられることなく、原則として、前年度の価額に据え置かれます。
なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。
(注釈3)在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。
再建築価格=前基準年度の再建築価格×再建築費評点補正率
新築住宅に対する減額措置
新築の専用住宅や併用住宅(住居部分の割合が2分の1以上のものに限る)で、延床面積が次の要件に該当する家屋については固定資産税が減額されます。
令和6年3月31日までに建築された住宅で、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する長期優良住宅と証明された場合、次のように減額措置が受けられます。
住宅の延床面積の要件 |
減額される税額の割合 |
新築後の減額期間 |
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一般の住宅 |
50平方メートル(賃貸住宅は40平方メートル)以上120平方メートル以下 |
税額の2分の1 |
3階建て以上の中高層耐火住宅(マンション等)は5年度間、それ以外は3年度間 |
120平方メートル超280平方メートル以下 |
120平方メートルに相当する税額の2分の1 |
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長期優良住宅 |
75平方メートル(賃貸住宅は55平方メートル)以上120平方メートル以下 |
税額の2分の1 |
3階建て以上の中高層耐火住宅(マンション等)は7年度間、それ以外は5年度間 |
120平方メートル超280平方メートル以下 |
120平方メートルに相当する税額の2分の1 |
(注釈1)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
(注釈2)減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
また、長期優良住宅の減額措置を受けていただくためには、新築された年度中に下記書類を長期優良住宅認定通知書の写しと共にご提出ください。
その他の減額措置
住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修等をした住宅で、一定要件に該当する場合は、固定資産税額が減額されます。
(バリアフリー改修と省エネ改修の重複適用以外の重複適用はありません。)
詳細は住宅の改修に伴う減額措置についてをご覧ください。
新築・増築家屋の調査について
大和高田市では、新築・増築・改築の調査を行っています。この調査に基づき家屋の評価をしておりますのでご協力をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2023年11月06日