固定資産の所有者がお亡くなりになった場合

更新日:2023年11月08日

年の途中で固定資産の所有者が亡くなられた場合は、その年度の納税義務は相続人の方に引継がれることとなります。

翌年度以降の分については、相続登記が完了するまでの間、相続人などの新たな所有者(現所有者)となった方は、ご自身が現所有者であることの申告が必要です。

固定資産現所有者申告書制度について

登記簿または土地補充課税台帳もしくは家屋補充課税台帳に登録されている個人が亡くなられている場合において、地方税法第384条の3および大和高田市賦課徴収条例第65条の3に規定に基づき固定資産を現所有者する者(相続人等)を固定資産現所有者申告書の提出をもって申告していただく必要がございます。

原則として、法定相続人となる方を現所有者として申告いただく必要がございますが、遺言または遺産分割協議等によって相続する方が決定している場合につきましては、その方が現所有者となります。また、本申告書の提出において固定資産の所有者が変更となることはございませんので、所有者の変更には別途相続登記等(未登記家屋の名義変更または表示登記を含む)の手続きが必要となります。未登記家屋の名義変更につきましては、「未登記家屋の名義変更について」をあわせてご確認ください。

また、所有者が亡くなられた年中に相続登記等が完了することが見込まれる場合につきましては、本申告書の提出は不要です。

 

様式

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総務部 税務課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
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