介護保険の適用除外施設について
65歳以上の人が介護保険適用除外施設に入所した場合
介護保険の資格を喪失し、介護保険料が賦課されなくなります。
また、介護保険のサービスを受けることができません。
下記の必要書類を介護保険課へご提出ください。
65歳以上の人が介護保険適用除外施設を退所した場合
介護保険の資格を取得し、介護保険料が賦課されます。
介護認定を受けることで、介護保険のサービスを利用できます。
下記の必要書類を介護保険課へご提出ください。
必要書類
介護保険適用除外施設入所(退所)連絡票 (Wordファイル: 16.9KB)
介護保険資格取得・異動・喪失届 (Wordファイル: 39.0KB)
40歳以上65歳未満の第2号被保険者の人が介護保険適用除外施設に入所した場合
大和高田市の国民健康保険に加入している人は、下記リンクをご確認ください。
国民健康保険以外の医療保険に加入している人は、加入している医療保険者(協会けんぽ、共済組合等)へ届出が必要となりますので、加入している医療保険者にお問い合わせください。
介護保険適用除外施設とは
- 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
- 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1項に規定する福祉施設
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設
- 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者にかかるものに限る)
- 指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業所であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行う場合に限る)
更新日:2022年01月21日