訪問入浴サービス
身体障害者手帳1級または2級の障がい者で、居宅において入浴が困難な人に対して、移動式の入浴セットを居宅まで搬送し、入浴介助員等の援助によって在宅で入浴サービスを受けることができます。
介護保険制度で要介護認定を受けており、かつ訪問入浴介護サービスの給付を受けている人は対象となりません。 所得に応じて経費の自己負担があります。
このページの関連情報
下記リンクの「訪問入浴介護/介護予防訪問入浴介護」の箇所をご覧ください。
身体障害者手帳1級または2級の障がい者で、居宅において入浴が困難な人に対して、移動式の入浴セットを居宅まで搬送し、入浴介助員等の援助によって在宅で入浴サービスを受けることができます。
介護保険制度で要介護認定を受けており、かつ訪問入浴介護サービスの給付を受けている人は対象となりません。 所得に応じて経費の自己負担があります。
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更新日:2022年01月21日