障害者の方のNHK放送受信料の減免・免除

更新日:2022年08月02日

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳所持者がいる世帯で、下記の対象に当てはまる世帯は、NHK放送受信料が免除されます。

対象者

全額免除

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持する者が属する世帯で、世帯すべての人が市民税非課税の方。

半額免除

NHKの契約者が世帯主であり、かつ、次の1か2の場合

  1. 世帯主が視覚障がい者または聴覚障がい者である場合
  2. 世帯主が身体障害者手帳(1級・2級)又は療育手帳A(A1,A2)、精神障害者保健福祉手帳(1級)所持者の場合

手続き

減免や免除を受けるには、社会福祉課にて、NHKへ提出する書類「受信料免除申請書」の発行手続きが必要です。以下の書類を持って社会福祉課へお越しください。

  1. 各種障害者手帳
  2. 認印
  3. 市町村民税課税証明書(当該年度の1月1日現在に大和高田市に住所がなかった方のみ)

備考

社会福祉課で発行された「受信料免除申請書」を、NHKへ提出します。

その他、減免制度についてのお問い合わせはNHK奈良放送局 営業部へお願いします。

NHK奈良放送局営業部

電話 0742-27-5911

ファックス 0742-27-5910

平日10時0分~17時0分

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 社会福祉課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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