障害者の方のNHK放送受信料の減免・免除
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳所持者がいる世帯で、下記の対象に当てはまる世帯は、NHK放送受信料が免除されます。
対象者
全額免除
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持する者が属する世帯で、世帯すべての人が市民税非課税の方。
半額免除
NHKの契約者が世帯主であり、かつ、次の1か2の場合
- 世帯主が視覚障がい者または聴覚障がい者である場合
- 世帯主が身体障害者手帳(1級・2級)又は療育手帳A(A1,A2)、精神障害者保健福祉手帳(1級)所持者の場合
手続き
減免や免除を受けるには、社会福祉課にて、NHKへ提出する書類「受信料免除申請書」の発行手続きが必要です。以下の書類を持って社会福祉課へお越しください。
- 各種障害者手帳
- 認印
- 市町村民税課税証明書(当該年度の1月1日現在に大和高田市に住所がなかった方のみ)
備考
社会福祉課で発行された「受信料免除申請書」を、NHKへ提出します。
その他、減免制度についてのお問い合わせはNHK奈良放送局 営業部へお願いします。
NHK奈良放送局営業部
電話 0742-27-5911
ファックス 0742-27-5910
平日10時0分~17時0分
更新日:2022年08月02日