税制上の優遇措置

更新日:2022年07月27日

所得税・住民税・相続税

本人が障がい者、または扶養の対象となる配偶者や親族が障がい者の場合、他の各種所得控除に加えて「障害者控除」「特別障害者控除」が受けられます。詳しくは、所得税・相続税については葛城税務署(電話番号:0745-22-2721)に、住民税については市役所2階税務課にお問い合わせください。

障害者控除

  • 身体障害者手帳3~6級
  • 精神障害者保健福祉手帳2~3級
  • 療育手帳B1、B2

特別障害者控除

  • 身体障害者手帳1~2級
  • 精神障害者保健福祉手帳1級
  • 療育手帳A1、A2

利子等の非課税(マル優)

元本が350万円までの預貯金の利子に課税されません。また、額面が350万円までの公債利子に課税されません。 詳しくは、銀行(ゆうちょ銀行を含む)、信託銀行、証券会社などにお問い合わせください。

少額公債の利子の非課税(特別マル優)

非課税の対象となる貯蓄は国債・地方債です。国債・地方債の額面の合計が350万円までの利子が非課税となります。
(注意)マル優とは別枠です。

詳しくは、証券会社や金融機関の営業所などにお問い合わせください。

贈与税の非課税

下記の障がいのある人に、生活費・医療費としてその運用益を提供する信託契約(特別障害者扶養信託)により、個人から贈与された6,000万円までの信託金銭等が非課税になります。

対象者

  1. 療育手帳A1、A2の人
  2. 身体障害者手帳1級、2級の人
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の人

(注意)詳しくは、葛城税務署(電話番号:0745-22-2721)にお問い合わせください。

自動車税・軽自動車税・自動車取得税の免除

内容

自動車の所有者(名義)が以下1.2.3.4の場合で、障害者本人が運転する場合や、障害者と同一生計の人(原則として住民票同一世帯)がもっぱら障害者のために使用(通学・通院・生業)する場合、自動車税・軽自動車税・自動車取得税が免除されます。

自動車の取得者 所有者(名義)

  1. 身体障害者本人
  2. 18歳未満の身体障害者と生計を一にする人
  3. 知的障害者・知的障害児と生計を一にする人
  4. 精神障害者と生計を一にする人

対象となる障害等級

障がい程度 本人運転の範囲 生計同一者が運転
視覚障がい 1級から4級までの各級 1級から4級までの各級
聴覚障がい 2級および3級 2級および3級
平衡機能障がい 3級 3級
音声機能障がい 3級(喉頭摘出による) なし
上肢機能障がい 1級および2級 1級および2級
下肢機能障がい 1級から6級までの各級 1級から3級までの各号
体幹機能障がい 1級から3級までの各級および5級 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい
上肢機能
1級および2級 1級および2級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい
移動機能
1級から6級までの各級 1級から3級までの各級
心臓機能障がい 1級および3級 1級および3級
じん臓機能障がい 1級および3級 1級および3級
肝臓機能障がい 1級および3級 1級および3級
呼吸器機能障がい 1級および3級 1級および3級
ぼうこうまたは直腸機能障がい 1級および3級 1級および3級
小腸機能障がい 1級および3級 1級および3級
免疫機能障がい 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級
精神障がい 精神障害者福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者証受給者 精神障害者福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者証受給者
知的障がい 療育手帳A1・A2 療育手帳A1・A2

お問合せ先

その他の要件等については、お問い合わせください。

  • 自動車税・自動車取得税については、奈良県税事務所
  • 軽自動車税については大和高田市税務課市民税係

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 社会福祉課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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