税制上の優遇措置
所得税・住民税・相続税
本人が障がい者、または扶養の対象となる配偶者や親族が障がい者の場合、他の各種所得控除に加えて「障害者控除」「特別障害者控除」が受けられます。詳しくは、所得税・相続税については葛城税務署(電話番号:0745-22-2721)に、住民税については市役所2階税務課にお問い合わせください。
障害者控除
- 身体障害者手帳3~6級
- 精神障害者保健福祉手帳2~3級
- 療育手帳B1、B2
特別障害者控除
- 身体障害者手帳1~2級
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 療育手帳A1、A2
利子等の非課税(マル優)
元本が350万円までの預貯金の利子に課税されません。また、額面が350万円までの公債利子に課税されません。 詳しくは、銀行(ゆうちょ銀行を含む)、信託銀行、証券会社などにお問い合わせください。
少額公債の利子の非課税(特別マル優)
非課税の対象となる貯蓄は国債・地方債です。国債・地方債の額面の合計が350万円までの利子が非課税となります。
(注意)マル優とは別枠です。
詳しくは、証券会社や金融機関の営業所などにお問い合わせください。
贈与税の非課税
下記の障がいのある人に、生活費・医療費としてその運用益を提供する信託契約(特別障害者扶養信託)により、個人から贈与された6,000万円までの信託金銭等が非課税になります。
対象者
- 療育手帳A1、A2の人
- 身体障害者手帳1級、2級の人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の人
(注意)詳しくは、葛城税務署(電話番号:0745-22-2721)にお問い合わせください。
自動車税・軽自動車税・自動車取得税の免除
内容
自動車の所有者(名義)が以下1.2.3.4の場合で、障害者本人が運転する場合や、障害者と同一生計の人(原則として住民票同一世帯)がもっぱら障害者のために使用(通学・通院・生業)する場合、自動車税・軽自動車税・自動車取得税が免除されます。
自動車の取得者 所有者(名義)
- 身体障害者本人
- 18歳未満の身体障害者と生計を一にする人
- 知的障害者・知的障害児と生計を一にする人
- 精神障害者と生計を一にする人
対象となる障害等級
障がい程度 | 本人運転の範囲 | 生計同一者が運転 |
---|---|---|
視覚障がい | 1級から4級までの各級 | 1級から4級までの各級 |
聴覚障がい | 2級および3級 | 2級および3級 |
平衡機能障がい | 3級 | 3級 |
音声機能障がい | 3級(喉頭摘出による) | なし |
上肢機能障がい | 1級および2級 | 1級および2級 |
下肢機能障がい | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各号 |
体幹機能障がい | 1級から3級までの各級および5級 | 1級から3級までの各級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 上肢機能 |
1級および2級 | 1級および2級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 移動機能 |
1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 |
心臓機能障がい | 1級および3級 | 1級および3級 |
じん臓機能障がい | 1級および3級 | 1級および3級 |
肝臓機能障がい | 1級および3級 | 1級および3級 |
呼吸器機能障がい | 1級および3級 | 1級および3級 |
ぼうこうまたは直腸機能障がい | 1級および3級 | 1級および3級 |
小腸機能障がい | 1級および3級 | 1級および3級 |
免疫機能障がい | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 |
精神障がい | 精神障害者福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者証受給者 | 精神障害者福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者証受給者 |
知的障がい | 療育手帳A1・A2 | 療育手帳A1・A2 |
お問合せ先
その他の要件等については、お問い合わせください。
- 自動車税・自動車取得税については、奈良県税事務所
- 軽自動車税については大和高田市税務課市民税係
更新日:2022年07月27日