心身障害者扶養共済制度
制度について
障害のある方を育てている保護者が毎月掛金を納めることで、保護者が亡くなった時などに、障害のある方に対し、一定額の年金を一生涯支給するというものです。
加入の要件
- 加入者の年金は加入時 65歳未満であること
- 加入者が知的障がい者(知的障がい児)または身体障害者手帳1~3級の身体障がい者(身体障がい児)を扶養していること
掛金
- 加入時の加入者(保護者)の年齢によって異なり、1口当たり月5,600円~23,300円です。(平成20年度以降新規加入は1口当たり月9,300円~23,300円)
- 2口まで加入することができます。口数は、加入期間の半ばでも変更することができます。
- 20年以上(昭和61年3月31日以前に加入した方については25年以上)継続して加入し、加入者が65歳に達した場合(※)は、それ以降の最初の加入応答月から以後の掛金が免除されます。
- 「65歳に達した場合」とは、毎年度4月1日現在で満65歳であることをいいます。
支給額
月額 20,000円
※2口加入時は月額40,000円
備考
制度についての詳細は、奈良県ホームページ(心身障害者扶養共済制度)をご覧ください。
更新日:2022年07月27日