心身障害者扶養共済制度

更新日:2022年07月27日

制度について

障害のある方を育てている保護者が毎月掛金を納めることで、保護者が亡くなった時などに、障害のある方に対し、一定額の年金を一生涯支給するというものです。

加入の要件

  • 加入者の年金は加入時 65歳未満であること
  • 加入者が知的障がい者(知的障がい児)または身体障害者手帳1~3級の身体障がい者(身体障がい児)を扶養していること

掛金

  • 加入時の加入者(保護者)の年齢によって異なり、1口当たり月5,600円~23,300円です。(平成20年度以降新規加入は1口当たり月9,300円~23,300円)
  • 2口まで加入することができます。口数は、加入期間の半ばでも変更することができます。
  • 20年以上(昭和61年3月31日以前に加入した方については25年以上)継続して加入し、加入者が65歳に達した場合(※)は、それ以降の最初の加入応答月から以後の掛金が免除されます。
  • 「65歳に達した場合」とは、毎年度4月1日現在で満65歳であることをいいます。

支給額

月額 20,000円

※2口加入時は月額40,000円

備考

制度についての詳細は、奈良県ホームページ(心身障害者扶養共済制度)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 社会福祉課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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