令和7年度 介護職員等処遇改善加算
令和6年度からの主な変更点
介護職員等処遇改善加算の経過措置区分V(1)~(14)について、令和6年度末をもって経過措置期間が終了します。
令和7年度以降は同区分の算定はできませんので、令和6年度中に当該経過措置区分の算定を行っていた施設・事業所においては加算区分IからIVのいずれかへの移行が必要となります。
移行する加算区分の検討にあたり、厚生労働省HPにて移行ガイドが公開されています。(現在算定している加算と移行候補となる加算の要件を見比べて、移行にあたり新たに満たすべき要件を確認できます。)
移行ガイドをご利用の場合は、以下のリンクから厚生労働省HPへアクセスしてください。
令和7年度介護職員等処遇改善計画書の提出について
提出期限
- 令和7年4月、5月から加算を算定する事業者
令和7年4月15日(火曜日) (郵送の場合当日消印有効) - 令和7年6月以降加算を算定する事業者
加算算定を開始する月の前々月の末日(必着)
提出書類
様式名 | 提出条件 | 様式 |
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【別紙様式2-1】処遇改善計画書 【別紙様式2-2】個表 |
必須 |
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体制等に関する届出書 体制等状況一覧表 |
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総合事業用(Excelファイル:72KB)
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特別な事情に係る届出書 | 賃金水準を引き下げる特別な事情がある場合 | 様式(Excelファイル:32.7KB) |
変更届 |
当初の計画書類を提出して以降、変更があった場合 ※加算区分が変更となる場合、体制届等の提出も必要です。 |
様式(Excelファイル:29.1KB) |
提出先
〒635-8511
奈良県大和高田市大中98番地4
大和高田市役所 介護保険課 保険給付担当
(1階7番窓口)
郵送の場合は封筒に「介護職員処遇改善加算計画書在中」と朱書きしてください。控えが必要な場合は、切手を貼り付けし、返信先を記入した返信用封筒を同封してください。
- 大和高田市では、地域密着型サービス事業所分と総合事業事業所分を受け付けています。
- 法人単位で計画書を一括作成することも出来ますが、その場合であってもそれぞれの指定権者に計画書を提出して下さい。
相談窓口
厚生労働省が介護サービス事業所・施設等からの相談窓口を設けておりますので、移行などにご不明な点がある方は下記相談窓口へお問い合わせください。
〈厚生労働省相談窓口〉
電話番号: 050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
※電話が混み合っている場合は時間を空けてお掛け直しください。
更新日:2025年03月19日