開発行為等

更新日:2024年04月01日

 市街化区域内の500平方メートル以上の土地および市街化調整区域内の土地で、開発行為(主に建築目的などでおこなう土地の区画形質の変更)をおこなう場合は、都市計画法の規定により、奈良県知事の許可を受けなければいけません。開発行為要・不要の協議は奈良県または高田土木事務所建築課へお問い合わせください。
 また、大和高田市開発指導要綱の規定に基づき、本要綱に定義される開発事業を行う場合は、市と事前協議を行う必要があります(開発事業の適用範囲は上記の開発行為だけではありません。ご注意ください)。
 詳しくは、大和高田市開発指導要綱をご覧ください。

大和高田市開発指導要綱について(最終改正平成30年10月1日施行)

 本市で行われる開発事業について、関係法令に定めるもののほか必要となる手続きや一定の基準を定めることで、開発事業者の理解と積極的な協力を求め、市民にとって安全で快適な生活環境を整備し、住みよいまちづくりに寄与することを目的としています。
 なお、協議項目は各主管課個別協議となります。各主管課へ直接お問い合わせください。

要綱の適用範囲について

  1. 市の区域内において行われる次の各号に掲げる行為について適用します。
    1.  法第29条第1項の許可を必要とする開発行為
    2.  道路位置指定を受けようとする行為
    3.  建築物の建築行為であって、次のいずれかに該当するもの
      • ア 開発区域の面積が500平方メートル以上の集合住宅
      • イ 開発区域の面積が1,000平方メートル以上のもの
    4.  各種開発事業を実施する場合の事前協議に関する奈良県の基準又は大規模小売店舗立地法の運用手続を定めた奈良県の基準が適用される事業
    5. 奈良県の開発(建築)行為事前協議制度の対象となる事業のうち、市長が事前協議を必要と認めるもの
  2. 同一事業者又は市において当該事業者と密接な関係にあるとみなされる事業者が、開発区域に隣接した区域で、開発区域と一体的に利用される土地がある場合又は開発事業の完了後2年以内にさらに開発事業を行おうとする場合は、その区域全てを一団の開発区域としてこの告示を適用します。
  3. 自己の居住の用に供する戸建住宅の建築のために行う開発事業については、この要綱の規定を適用しません。

都市計画課

様式等は、申請書等ダウンロード 都市計画課へ。

土木管理課

上水道・下水道

様式等は、申請書等ダウンロード 下水道課へ。

介護保険課

生涯学習課

このページの関連情報

下記リンク「農地等の転用(農地法第4条、第5条)」の欄をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

各担当部署へお問い合わせください。

大和高田市大字大中98番地4
電話番号:0745-22-1101