自立支援教育訓練給付金

更新日:2025年11月16日

母子家庭の母または父子家庭の父が、指定された教育訓練を受講する場合、その入学料及び受講料の一部が給付されます。
(注意)受講前に必ず事前相談が必要となりますので、こども家庭課へ面談の予約をお願いします。

対象者

大和高田市に住所のある母子家庭の母または父子家庭の父で、下記のすべての条件を満たしている人

  • 母子・父子自立支援プログラムの支援を受けている人
    (注意)母子・父子自立支援プログラム:プログラム策定員の面談等を受けていただき、ハローワーク等と連携し就業のサポートを行います
  • 教育訓練を受けることが、適職につくために必要であると認められる人
  • 以前に教育訓練給付金の支給を受けていない人

対象となる講座

雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
厚生労働省ホームページ:厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧を参照)

支給額

  1. 一般教育訓練給付又は特定一般教育訓練給付の指定講座を受講する人
    ・受講料の6割相当額(上限20万円、下限1万2千円)
  2. 専門実践教育訓練給付の指定講座を受講する人
    ・受講料の6割相当額(上限40万円×修学年数又は160万円のうち小さい額、下限1万2千円)
    (注意)ただし、受講修了後1年以内に、資格を取得し、かつ、その資格が必要な仕事に就職等した場合は、受講費用の8.5割を支給(上限60万円×修学年数又は240万円のうち小さい額、下限1万2千円)

(注意)雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある人は、上記の額から雇用保険法による教育訓練給付金の支給額を差し引いた額を支給します。

手続きの流れ

1.事前相談

受講を希望する教育訓練の受講開始前までに事前相談が必要ですので、下記お問い合わせ先まで面談の予約をお願いします。
その際、就業状況や生活状況等の聞き取りをさせていただき、支給要件や必要書類等を詳しく説明いたします。

2.受講対象講座の指定申請

事前相談を受けていただいた方に受講対象講座の指定申請を案内しています。
受講を希望する教育訓練の受講開始前までに、対象講座の指定申請を行ってください
※受講対象講座として認定を受ける前に講座を受講した場合は、給付金が支給されません。

<必要な書類>

●自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)

●自立支援教育訓練給付金に係る個人番号提供書(様式第1号の2)

●児童扶養手当証書
※児童扶養手当を受給していない方は、本人及び扶養している児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し(ただし、公簿で確認できる場合は不要)。

●教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワークが発行)

●受講講座のパンフレット等の案内
(講座の「日程表」、「受講料」、「給付金対象講座」であることがわかるもの。厚生労働省ホームページ:厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧を参照)

●個人番号確認書類(世帯全員のもの)

●本人確認書類

3.受講修了後、給付金の支給申請

原則、受講終了日から起算して30日以内に、給付金の支給申請を行ってください。
ただし、雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある人は、その支給額が確定した日から起算して30日以内に支給申請を行ってください。

<必要な書類>

●自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号)

●自立支援教育訓練給付金交付請求書 (様式第7号)

●児童扶養手当証書
※児童扶養手当を受給していない方は、本人及び扶養している児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し(ただし、公簿で確認できる場合は不要)。

●教育訓練修了証明書

●領収書(講座名、講座受講料がわかるもの)

●振込を希望する申請者名義の口座の通帳等

●本人確認書類

●印鑑

●教育訓練給付金の額を証明する書類(ハローワーク発行分)
※雇用保険法による教育訓練給付金が支給されている場合のみ

4.教育訓練による資格を取得し、就職等をした後に、追加支給を受けるための支給申請

原則、受講修了日の翌日から起算して1年以内に資格を取得し、かつ、その資格が必要な仕事に就職等をした日から起算して30日以内に支給申請を行ってください。
ただし、雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある人は、その支給額が確定した日から起算して30日以内に支給申請を行ってください。

<必要な書類>

●自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(様式第5号)

●自立支援教育訓練給付金交付請求書 (様式第7号)

●児童扶養手当証書
※児童扶養手当を受給していない方は、本人及び扶養している児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し(ただし、公簿で確認できる場合は不要)。

●教育訓練修了証明書

●領収書(講座名、講座受講料がわかるもの)

●振込を希望する申請者名義の口座の通帳等

●本人確認書類

●印鑑

●教育訓練修了日の翌日から起算して1年以内に資格の取得をしたことを証明する書類

●教育訓練修了日の翌日から起算して1年以内にその資格が必要な仕事に就職等したことを証明する書類

●教育訓練給付金の額を証明する書類(ハローワーク発行分)
※雇用保険法による教育訓練給付金が支給されている場合のみ

各種様式

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 こども家庭課 こども家庭グループ

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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