【今年度受付終了】大和高田市移住支援金について
【今年度受付終了】
令和6年度の移住支援金申請受付は奈良県の予算が上限に達したため終了いたしました。
事業内容
奈良県と県内市町村では、県内企業等の人材不足の解消及び地域課題の解決並びに県内への移住・定住の促進を図るため、東京圏(注釈1)から移住し、県内で就業又は起業をしようとする方に対し、移住支援金を支給します。
(注釈1)東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
移住支援金対象者の要件
移住支援金の対象者となる方は、次の【1.移住等に関する要件】を満たす方のうち、【2.就業等に関する要件】を満たす方となります。
1.移住等に関する要件
(ア)移住元(東京圏)に関する要件
a.及びbのいずれにも該当すること
- 大和高田市に転入する直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に在住又は、東京圏のうち条件不利地域(注釈2)以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと。また、東京圏に在住しつつ、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住元の対象期間とすることができる。
- 大和高田市に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと。
(イ)移住先に関する要件
次に掲げる事項全てを満たすこと
- 令和5年4月1日以降に大和高田市に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、大和高田市に転入後1年以内であること。
- 移住支援金の申請日から5年以上、継続して大和高田市に居住する意思を有していること。
(ウ)その他の要件
次に掲げる事項全てを満たすこと
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 移住支援金の申請時において、移住元及び移住先における市町村税の滞納がないこと。
- 奈良県又は大和高田市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(エ)世帯で移住の場合の要件
移住支援金申請者以外の世帯員のいずれも、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が転入の前後において、申請者と同じ世帯に属していたこと。
- a.に掲げる世帯員が、令和5年4月1日以降に大和高田市に転入したこと。
- a.に掲げる世帯員が、移住支援金の申請時において大和高田市に転入後1年以内であること。
- 移住支援金の申請時において申請者を除く世帯員全員が移住元及び移住先における市区町村税の滞納がないこと。
- 申請者を除く世帯員全員が暴力団等の反社会的勢力又は、反社会勢力と関係を有する者でないこと。
(注釈2)
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2.就業等に関する要件
(ア)就業に関する要件
- 奈良県が運営するマッチングサイト「ジョブなら net」に掲載の対象企業の求人に募集し、採用され、就業している方
- 上記a.の求人への応募日が、マッチングサイトに該当求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 該当法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(イ)起業に関する要件
奈良県が実施する起業支援事業の交付決定を申請日以前の1年以内に受けた方
(ウ)専門人材に関する要件
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が奈良県内に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務をする意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(エ)テレワークに関する要件
次に掲げる全てのことに該当すること。
- 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠地とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
移住支援金の交付額
- 単身世帯の場合:1人あたり60万円
- 2人以上世帯の場合:1世帯あたり100万円
(注意)予算がなくなり次第、交付申請の受付を締め切る場合があります。
申請方法
以下の書類をご準備の上、商工振興課まで申請してください。
全ての申請者
- 大和高田市移住支援金交付申請書(様式第1号)
- 本人確認ができる写真付き身分証明書の写し
- 移住先の住民票の写し(世帯申請の場合は、申請者を含む世帯全員分)
- 移住元の住民票の除票の写し(世帯申請の場合は、申請者を含む世帯全員分)
- 移住元の直近1年間の市区町村税の滞納がないことを証する書類(世帯申請の場合は、世帯全員分)※移住元の市区町村担当窓口にお問い合わせください。
- 移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第2号)
雇用者として東京23区内へ通勤していた者
東京23区内に営業所を有する企業等で勤務していたことを証する就業証明書(移住元)(様式第3号)等(その他移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であった事を確認できる書類)
法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類
- 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
- 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
就業した申請者のみ提出が必要な書類
就業先企業等の就業証明書(様式第4号)
テレワークを行う方のみが必要な書類
就業先等の就業証明書(様式第5号)
※併せて東京23区内に営業所を有する企業等で勤務していたことを証する就業証明書(移住元)(様式第3号)等(その他移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であった事を確認できる書類)の提出も必要です。
起業した申請者のみ提出が必要な書類
起業支援金の交付決定通知書の写し
通学期間を移住元としての対象期間に含める場合
卒業証明書、成績証明書等
様式
大和高田市移住支援金交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 104.5KB)
移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第2号) (PDFファイル: 69.3KB)
就業証明書(移住元)(様式第3号) (PDFファイル: 52.3KB)
就業証明書(移住先)(様式第4号) (PDFファイル: 68.6KB)
就業証明書(テレワーク)(様式第5号) (PDFファイル: 34.6KB)
移住支援金の返還を要する場合
移住支援金を交付された方が、次のいずれかに該当する場合は、交付した移住支援金を返還していただきます。ただし、雇用企業の倒産、病気、災害等のやむを得ない事情があるものとして大和高田市が認めた場合はこの限りではありません。
(1)全額の取消し
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年以内に大和高田市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞職した場合
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合
(2)一部の取消し
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に大和高田市から転出した場合
更新日:2024年04月01日