新設工事分担金
新設工事の分担金について
住宅を新築した場合など、新しく水道を設置し使用する場合は下記の表のとおり分担金をお納めいただきます。また、使用している水道の口径を変更する場合も、その差額分をお納めいただきます。
メーターの口径別(ミリメートル) | 水道施設分担金(円) |
---|---|
13 | 160,000 |
20 | 200,000 |
25 | 400,000 |
40 | 1,300,000 |
50 | 2,600,000 |
75 | 5,900,000 |
100以上 | 前各項に準じて管理者が定める額 |
消費税等は別途加算されます
更新日:2022年01月21日