漏水による水道料金の減免制度について

更新日:2022年01月21日

 使用者の善良な管理にもかかわらず、漏水があった場合、水道料金を減免する制度があります。ただし、蛇口やトイレの給水装置などからの水漏れは対象外となります。対象は、地下など発見しがたい漏水の場合に限ります。詳しい条件などはお客さまセンター(電話番号:0745-52-1365)へお問い合わせください。

手続きについて

 漏水箇所の修理完了後、下記の申請書に必要事項を記入し、お客さまセンターへ郵送または水道総務課へ持参してください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 水道総務課

大和高田市大東町5-22(大東配水場内)
電話番号:0745-52-1365

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