本人通知制度

更新日:2023年10月02日

「本人通知制度」は、市町村が、住民票の写しや戸籍謄本などを代理人や第三者に交付した場合に、希望する本人(事前に市民課で登録が必要)に、交付したことをお知らせする制度です。

この制度は、

  • 不正請求・不正取得の防止(不正請求の早期発見につながり、個人情報の不正利用防止や事実関係の早期究明が期待できる)
  • 不正請求の抑止(不正が発覚する可能性が高まることから、不正請求をためらわせる効果が期待できる)

を目的としています。
(注意)同じ世帯の住民票または同じ戸籍に記載されている人であっても、登録者以外は、通知の対象となりません。

登録から通知の流れ

  1. 市民課で、本人通知制度に登録
女性本人が通知制度を登録手続きしているイラスト
  1. 本人以外の人がAさんの住民票等の交付を受けると…
委任状を持った男性が交付を受けているイラスト
  1. 第三者に住民票等が交付されたことを、Aさんに通知
女性に通知が行っているイラスト

(注意)市では、住民基本台帳法や戸籍法の規定に基づき、代理人や第三者からの請求等により、住民票の写し等を交付しています。
(注意)「本人通知制度」は、法令等に基づくものではなく、市が要綱を定めて実施するものです。

登録

登録できる人

  • 大和高田市の住民基本台帳または戸籍の附票に記載されている人(除票または除かれた戸籍の附票を含む)
  • 大和高田市の戸籍簿に記載されている人(除かれた戸籍を含む)

登録方法

「本人通知制度事前登録申込書」 を市民課に提出してください。

  • (注意)申込書は、市民課にもあります。
  • (注意)疾病等により、直接申し込みができない人は、郵送による申し込みもできます。

登録に必要なもの

  1. マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等の本人確認ができる書類
  2. 法定代理人の場合は、戸籍謄本や法定代理人の資格を証明する登記事項証明書等
    (注意)大和高田市の戸籍簿で確認できる場合は、省略可。
  3. 上記の「2.」以外の代理人は、委任状

登録期間

登録者名簿に登録した日の翌日から3年です。ただし登録期間内に廃止の申し込みがなければ、自動的に3年延長されます。

登録した人への通知

通知の対象となる証明書

  1. 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
    (下記リンク「証明書の発行(戸籍謄抄本、住民票の写し等)」の「おもな証明書と手数料」の表内「住民票の写し」をご覧ください)
  2. 戸籍謄抄本(除籍謄抄本、改製原戸籍を含む)
    (下記リンク「証明書の発行(戸籍謄抄本、住民票の写し等)」の「おもな証明書と手数料」の表内「戸籍謄本(全部事項証明)戸籍抄本(個人事項証明)欄をご覧ください)
  3. 戸籍の附票の写し(除かれた戸籍の附票の写しを含む)
    (下記リンク「証明書の発行(戸籍謄抄本、住民票の写し等)」の「おもな証明書と手数料」表内の「戸籍の附票」欄をご覧ください)

通知内容

交付年月日、交付した証明書の種類・通数、交付請求者の種別
(注意)請求内容を詳しく知りたい場合は、情報公開室で、「自己情報の開示請求」を行うことができます。

通知の対象にならないもの

  1. 国または地方公共団体からの交付請求により交付したとき
  2. その他、市長が特別な申出、または請求と認めたとき

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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