令和8年度の介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正に伴い、給与所得がある方のうち一部の方に影響があります
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険事業の安定的な運営のため、介護保険法施行令の改正に基づき、令和8年度の介護保険料においては、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いた所得金額にて算定します。
(令和7年中の給与収入が55万1000円以上190万円未満の方に特例措置の影響があります。)
また、市県民税の課税・非課税の判定においても、同様に改正前の給与所得控除額を用いて判定します。
そのため、市県民税が非課税の方でも、介護保険料の算定上は課税となる場合があります。
介護保険制度運営のため、ご理解をいただきますようよろしくお願いいたします。
例:給与収入が100万円の場合(同一生計配偶者や扶養親族が0人の場合)
1.市民税
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|
| 給与所得 |
45万円 給与収入100万円-給与所得控除55万円 |
35万円 給与収入100万円-給与所得控除65万円 |
| 市民税 |
課税 |
非課税 |
2.介護保険料
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|
| 給与所得 |
45万円 給与収入110万円-給与所得控除55万円 |
45万円 給与収入100万円-給与所得控除55万円 |
|
市民税 |
課税として算定 |
課税として算定 |
| 介護保険料(年額) |
90,720円 第6段階 |
90,720円 第6段階 |
令和8年度の介護保険料は、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いるため、合計所得金額45万円で算定します。そのため、市民税は非課税ですが、介護保険料は課税として算定し、第6段階なります。
特例減免について
以下の条件をどちらも満たす場合は、申請をしていただくことで特例減免が適用される場合があります。
- 第1号被保険者(ご本人)の方が、令和7年度(令和6年分)及び令和8年度(令和7年分)の市県民税が非課税であること。
- ご本人または世帯員の方が、今回の特例措置の影響により、令和8年度(令和7年分)市県民税は非課税であり、介護保険料は課税扱いとなっていること。
減免対象に該当されるか等、詳しくは長寿介護課までお問い合わせください。








更新日:2026年05月19日