ため池等への無断立ち入り禁止について

更新日:2026年06月04日

最近、市内において「立入禁止」の看板が設置されている池や沼へ無断で侵入するケースが発生しています。ため池は水難事故の危険性が高く、また、無断立ち入りは法律(建造物侵入罪など)により処罰の対象となる行為です。
関係者以外は、許可なく立ち入らないで下さい。
無断侵入や施設の破損を発見した場合は、警察へ通報するなどの対応をお願いします。