産前産後期間の国民健康保険税軽減措置

更新日:2024年03月29日

産前産後期間の国民健康保険税軽減措置について

子育て世帯の負担軽減及び次世代育成支援等の観点より、出産する予定がある又は出産した被保険者の産前産後期間相当分の国民健康保険税が軽減される制度です。

対象者

大和高田市国民健康保険の被保険者で、出産日が令和5(2023)年11月以降の方

※妊娠85日(4か月)以上の分娩(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)が対象です。

※出産予定日の6か月前より届出ができます。また、出産後の届出も可能です。

国民健康保険税の軽減方法

単胎妊娠の方

出産予定日または出産日が属する月(以下、「出産予定月」といいます)の前月から出産予定月の翌々月までの4か月間の期間が国保税の軽減対象となります。

多胎妊娠の方

出産予定月の3か月前から出産予定月の翌々月までの6か月間の期間が国保税の軽減対象となります。

※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額より軽減されます。ただし、国保税が賦課限度額に達している場合は、軽減とならない可能性があります。

※国保税が軽減された結果、払い過ぎになった国保税がある場合は還付されます。

届出に必要な書類

  • 母子健康手帳など
    (出産後に届出を行う場合は、出生証明書等の出生日と親子関係を確認できる書類をご用意ください。また、申請内容によっては、母子健康手帳以外の書類のご提示をお願いする場合があります。)
  • 本人確認書類
    (例)マイナンバーカード、運転免許証 等
  • 世帯主及び出産する方のマイナンバーを確認できる書類
    (例)マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、個人番号が記載された住民票の写し 等
  • 届出書(下記よりダウンロードができます)

届出先

〒635-8511 奈良県大和高田市大字大中98番地4

大和高田市 保健部 保険医療課 国保医療グループ(国保担当)

郵送での届出も可能です。「届出に必要な書類」を上記宛でご郵送ください。なお、母子健康手帳や本人確認書類は写しをご郵送ください。また、郵送の届出でも、市役所より申請内容についての確認や別途追加資料の提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。

※個人情報及び特定個人情報(マイナンバー)が含まれる書類のため、特定記録郵便や簡易書留でのご郵送を推奨します。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 保険医療課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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